令和8年度税制改正では、物価上昇に対応する観点から、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除(最低保障額)」の引上げが示されています。
その結果、給与所得者の方について、所得税がかからない給与収入の目安が「年収160万円まで」から「年収178万円まで」へ拡大する整理となります。
※本記事は「令和8年度税制改正の大綱(令和7年12月26日 閣議決定)」および「令和8年度 経済産業関係 税制改正について(令和7年12月 経済産業省公表)」等の公表資料をもとに、
税理士事務所のホームページ向けに要点を整理したものです。最終的な取扱いは、成立法令・政省令・通達等で必ずご確認ください。
改正の背景:物価上昇に合わせた控除の見直し
近年の物価上昇を踏まえ、税負担の調整として「基礎控除等を引き上げる仕組み」の創設が示されています。
個人向けの改正は、とくに生活コスト上昇への対応として、控除の底上げが主なテーマです。
結論:「年収178万円まで」の意味(給与所得者)
令和7年度税制改正では、所得税がかからない給与収入の目安は
年収160万円(基礎控除95万円+給与所得控除の最低保障額65万円)という整理でした。
令和8年度税制改正では、基礎控除と給与所得控除(最低保障額)の見直しにより、
その範囲が「年収178万円まで」に拡大する方向性が示されています。
主なポイント(要約)
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基礎控除:
合計所得金額2,350万円以下の方について、基礎控除額を+4万円(本則)とする方向性 -
基礎控除の上乗せ(特例):
令和8年分・令和9年分は、合計所得金額に応じてさらに上乗せする整理 -
給与所得控除(最低保障額):
65万円 → 69万円へ引上げ
+ 令和8年分・令和9年分に限りさらに5万円上乗せ(合計で74万円相当)
改正内容をもう少し噛み砕くと
1)基礎控除:本則+特例(年分限定)の二段構え
合計所得金額2,350万円以下の方は、基礎控除が本則で引き上げられる方向性です。
さらに、令和8年分・令和9年分に限って、合計所得金額に応じた上乗せ(特例)が設けられる整理になっています。
「本則としての底上げ」と「一時的(年分限定)の上乗せ」が組み合わさる点がポイントです。
2)給与所得控除:最低保障額が引上げ+年分限定の上乗せ
給与所得控除は、給与収入に応じて計算されますが、一定以下の場合に適用される「最低保障額」があります。
その最低保障額が引き上げられ、さらに令和8年分・令和9年分は上乗せが設けられる整理です。
その結果として、所得税がかからない給与収入の目安が拡大します。
注意:「年収178万円まで」はあくまで“所得税がかからない給与収入の目安”です。住民税や社会保険、扶養の判定などは別の基準が関係するため、目的に応じた確認が必要です。
よくあるご相談(Q&A)
- Q1. アルバイトの扶養(いわゆる“壁”)への影響はありますか?
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所得税の非課税判定や扶養判定と絡むため影響が出る可能性があります。
ただし、「所得税がかからないライン」と「扶養」「住民税」「社会保険」の基準は一致しないケースがあるため、
何を優先して設計するか(扶養維持/手取り最大化/社会保険加入の可否など)を踏まえて検討するのが安全です。 - Q2. 会社員は何か手続きが必要ですか?
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多くの場合は勤務先の年末調整で反映されます。
ただし、年の途中で扶養状況が変わった、複数給与がある、副業がある等の場合は、年末調整・確定申告での調整が必要になることがあります。 - Q3. 個人事業主にも関係しますか?
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基礎控除の見直しは、事業所得等がある方にも影響します(所得税計算上の控除)。
一方で給与所得控除は給与所得がある場合に適用されるため、事業所得のみの方は「基礎控除の見直し」が主な影響点です。
当事務所でのサポート
- 年末調整・確定申告での影響試算(基礎控除/給与所得控除の見直し反映)
- 扶養・働き方のシミュレーション(世帯全体の手取り最適化の観点)
- 改正内容の整理と、実務対応(会社側の年末調整・従業員説明資料の作成支援など)
「自分(家族)のケースだとどうなる?」「扶養と手取りのバランスをどう考える?」など、個別事情に合わせて整理します。お気軽にご相談ください。








