インボイス制度「経過措置」見直しのポイント(2割特例→3割特例 等) - 【近江八幡・滋賀】税理士|澤田匡央税理士事務所
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インボイス制度「経過措置」見直しのポイント(2割特例→3割特例 等)



令和8年度税制改正の大綱において、インボイス制度に関連する経過措置の見直しが示されました。
特に「2割特例」の適用を受けている個人事業者や、免税事業者から仕入れを行う事業者にとっては、今後の消費税負担や事務負担に直結する重要な変更となります。

⚠️ 本記事の位置づけ

  • 本記事は、令和8年度税制改正大綱の内容に基づき作成しています。
  • 最終的な取扱いは、国会での法案成立および今後公表される関係省令・通達により確定します。

1. 改正の背景とポイント(結論)

これまで「インボイス制度開始から3年間」とされていた負担軽減措置が、激変緩和の観点から一部延長・拡充される方向となりました。

  • 個人事業者向け:「2割特例」終了後、2年間限定で売上税額の3割を納税額とする「3割特例」が新設されます。
  • 法人向け:法人は「3割特例」の対象外となる見込みであり、原則課税または簡易課税への円滑な移行が求められます。
  • 買い手側(仕入税額控除):免税事業者からの仕入れに係る80%控除の適用期間が延長されるなど、段階的な縮小スケジュールが見直されます。

2. 「2割特例」から「3割特例」への移行(個人事業者)

納税負担を売上の2割に抑える「2割特例」は、令和8年分(2026年分)の申告をもって終了します。その後の経過措置として、以下の「3割特例」が導入される予定です。

(1)3割特例の概要

区分 適用期間(個人) 納税額の計算
2割特例 令和5年分 ~ 令和8年分 売上税額 × 20%
3割特例(新設) 令和9年分 ・ 令和10年分 売上税額 × 30%

(2)実務上の注意点

  • 法人は対象外:法人の場合、令和8年9月決算期等をもって2割特例が終了し、以後は3割特例の適用はなく、通常の計算(原則・簡易)へ移行します。
  • 納税額の増加:3割特例に移行すると、単純計算で納税額が1.5倍になります。資金繰りへの影響を考慮し、事前の試算が不可欠です。

3. 「簡易課税制度」の再検討

3割特例への移行や終了に伴い、「簡易課税制度」を選択した方が有利になるケースが増えることが予想されます。

特に、卸売業(第1種:みなし仕入率90%)や小売業(第2種:同80%)など、事業区分によっては3割特例よりも納税額を抑えられる可能性があります。

💡 検討のチェックポイント

  • 「3割特例」と「簡易課税」のどちらが有利か(シミュレーションの実施)
  • 簡易課税の届出期限(特例により適用期間中であっても提出が認められる場合があります)
  • 大きな設備投資の予定があるか(その場合は原則課税が有利になる可能性)

4. 免税事業者等との取引における価格交渉の留意点

免税事業者からの仕入れに係る経過措置(仕入税額控除の80%・50%控除)のスケジュールが変更されることに伴い、取引価格の調整が必要になる場合があります。

しかし、買手側が優越的な地位を利用して、消費税相当額を一方的に引き下げたり、インボイス登録を強制したりすることは、独占禁止法や下請法において問題となる恐れがあります。

  • 協議のプロセスの記録:価格改定の際は、双方合意のもと、その根拠を明確にした書面を残すことが推奨されます。
  • 激変緩和措置の活用:今回の改正で控除期間が延長される項目については、それを踏まえた慎重な価格交渉が求められます。

5. 当事務所のサポート体制

インボイス制度は導入後も毎年のように制度改正が行われており、非常に複雑化しています。当事務所では、関与先様が不利益を被らないよう、以下のサポートを行っております。

  • 最新の税制改正に基づいた納税額シミュレーションの実施
  • 「原則課税・簡易課税・3割特例」の最適な選択に関するアドバイス
  • 各種届出書(簡易課税選択届出書等)の作成および提出代行
  • 取引先への通知や価格交渉に関する実務的な助言

「どの制度を選ぶのが正解か?」迷われている方はご相談ください

貴社の事業状況を詳しくお伺いした上で、最適な対策をご提案いたします。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の事案に対する法的アドバイスを構成するものではありません。個別の税務判断については、当事務所またはお近くの税務専門家にご相談ください。


事務所通信を参照して作成。

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