令和8年7月の主な税務スケジュール - 【近江八幡・滋賀】税理士|澤田匡央税理士事務所
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令和8年7月の主な税務スケジュール

〜源泉所得税・予定納税・法人申告・固定資産税など、7月に確認したい税務手続き〜

7月は、源泉所得税の納期の特例、所得税の予定納税、5月決算法人の申告、
固定資産税の納付など、個人・法人ともに税務手続きが多い月です。

期限を過ぎると、延滞税や加算税が発生する可能性があります。
特に、納期の特例を利用している事業者や、予定納税の対象となる個人事業主の方は、
早めに納付資金を確認しておきましょう。

※本記事は令和8年7月の主な税務予定をもとに作成しています。
地方税の納期限は自治体により異なる場合がありますので、必ず納税通知書や各自治体の案内をご確認ください。

1.7月10日(金)までの主な手続き

源泉所得税の納期の特例分の納付

源泉所得税の納期の特例を受けている事業者は、
令和8年1月から6月までに支払った給与や一定の報酬について、
源泉徴収した所得税および復興特別所得税を7月10日までに納付します。

対象となる主な支払いは、給与、賞与、退職金、税理士・弁護士・司法書士等への一定の報酬などです。
納付漏れがないよう、半年分の給与台帳、報酬支払明細、源泉徴収額を確認しましょう。

住民税の特別徴収税額の納期の特例分の納付

住民税の特別徴収について納期の特例を受けている場合、
令和7年12月分から令和8年5月分までの住民税を7月10日までに納付します。

住民税は、従業員ごと・市区町村ごとに納付先が分かれるため、
納付書の取り違えや納付漏れに注意が必要です。

実務ポイント

7月10日は、源泉所得税と住民税の納期の特例が重なるため、資金負担が大きくなりやすい日です。
賞与支給後の時期とも重なることがあるため、6月中に概算額を確認しておくと安心です。

2.7月15日(水)までの主な手続き

所得税の予定納税額の減額申請

個人事業主などで所得税の予定納税額が通知されている方のうち、
業績悪化、廃業、休業、多額の医療費控除、扶養状況の変化などにより、
今年の所得税額が予定納税基準額より少なくなる見込みの場合は、
予定納税額の減額申請を検討します。

第1期分・第2期分の予定納税額の減額申請は、令和8年は7月15日(水)までです。
申請には、所得見積額や必要経費、所得控除などを確認する必要があります。

実務ポイント

予定納税は、前年の所得税額をもとに今年分の税金を前払いする制度です。
今年の業績が大きく下がっている場合は、予定納税額が実態より重くなることがあります。
資金繰りに影響するため、早めに試算しましょう。

3.7月31日(金)までの主な個人関連手続き

所得税の予定納税 第1期分の納付

所得税の予定納税の対象者は、第1期分を令和8年7月31日(金)までに納付します。
振替納税を利用している場合も、同日が振替日となります。

口座振替の場合は、残高不足に注意しましょう。
振替できなかった場合、納期限の翌日から延滞税がかかる可能性があります。

固定資産税・都市計画税 第2期分の納付

固定資産税・都市計画税の第2期分について、7月末を納期限としている自治体があります。
ただし、固定資産税の納期限は市町村の条例により異なります。
必ず納税通知書や自治体ホームページで確認してください。

事業用不動産を保有している場合は、固定資産税の納付時期が資金繰りに影響します。
借入返済や消費税納付と重なる場合は、早めに納付予定表へ反映しておきましょう。

4.7月31日(金)までの主な法人関連手続き

5月決算法人の確定申告・納付

5月決算法人は、法人税、地方法人税、法人住民税、法人事業税、特別法人事業税、
消費税および地方消費税の確定申告・納付期限が7月31日となります。

決算申告では、税額だけでなく、来期の予定納税、借入返済、役員報酬、設備投資、
資金繰りへの影響もあわせて確認することが大切です。

11月決算法人の法人税等の中間申告・納付

11月決算法人で、前年度の確定法人税額が一定額を超える場合は、
法人税・地方法人税、法人住民税、法人事業税、特別法人事業税の中間申告・納付が必要です。

中間申告には、前年度実績に基づく予定申告と、仮決算による中間申告があります。
業績が大きく下がっている場合は、仮決算による申告を検討することもあります。

2月・5月・8月・11月決算法人の消費税中間申告・納付

前年度の消費税額が一定額を超える法人は、年1回・年3回・年11回の中間申告が必要になります。
7月31日は、該当する法人の消費税および地方消費税の中間申告・納付期限となる場合があります。

消費税は資金繰りへの影響が大きい税目です。
毎月の試算表で消費税の概算納付額を確認し、納税資金を別管理しておくことをおすすめします。

5.7月31日(金)までに確認したい届出

7月決算法人の消費税簡易課税制度選択届出書

7月決算法人で、翌期から消費税の簡易課税制度を適用したい場合は、
原則として事業年度終了の日である7月31日(金)までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。

簡易課税制度は、業種ごとのみなし仕入率を用いて消費税額を計算する制度です。
事務負担が軽くなる一方で、実際の仕入税額控除より有利・不利が分かれるため、
事前にシミュレーションが必要です。

実務ポイント

消費税の届出は、提出期限を過ぎると原則として希望する期から適用できません。
簡易課税、課税事業者選択、不適用届出などは、決算前に必ず確認しましょう。

6.7月に注意したい資金繰り

7月は、源泉所得税、住民税、所得税予定納税、固定資産税、法人税・消費税など、
納付が重なりやすい月です。

特に、納期の特例を利用している事業者は、半年分の源泉所得税や住民税をまとめて納付するため、
一時的に資金負担が大きくなります。

次の項目を事前に確認しておきましょう。

  • 7月10日納付分の源泉所得税・住民税
  • 7月31日納付分の所得税予定納税
  • 固定資産税・都市計画税の納付額
  • 法人税・消費税の確定申告または中間申告
  • 借入金返済、賞与支給、社会保険料納付との重なり

納税資金は、利益が出てから慌てて準備するのではなく、
月次決算の段階で概算額を把握し、計画的に確保しておくことが重要です。

7.電子納税・ダイレクト納付の活用

納付件数が多い事業者は、e-TaxやeLTAX、ダイレクト納付、インターネットバンキング納付を活用すると、
窓口へ行く手間を減らすことができます。

電子納税を利用すれば、税務署や金融機関の窓口に行かずに納付できるため、
納付管理の効率化につながります。

ただし、電子納税の利用には事前手続きが必要な場合があります。
初めて利用する場合は、納期限直前ではなく、余裕をもって準備しましょう。

8.税理士事務所ができるサポート

当事務所では、7月の税務スケジュール管理や納税資金の確認をサポートしています。

  • 源泉所得税・住民税の納付額確認
  • 所得税予定納税の減額申請の検討
  • 法人税・消費税の申告納付スケジュール管理
  • 消費税簡易課税制度の有利不利判定
  • 固定資産税など地方税の納付予定確認
  • 納税資金を踏まえた資金繰り表の作成
  • 電子納税・ダイレクト納付の導入支援
  • 月次決算による納税予測

税金の納付は、単なる期限管理ではありません。
資金繰り、借入返済、賞与支給、設備投資とあわせて確認することで、
安定した経営判断につながります。

9.まとめ|7月は納税資金の確認が重要です

7月は、源泉所得税の納期の特例、所得税の予定納税、法人の確定申告・中間申告、
固定資産税、消費税の届出など、重要な税務手続きが集中します。

納期限を守ることはもちろん、納税資金を事前に確認し、
資金繰りに無理がないかを確認することが大切です。

「納税額がどれくらいになるか分からない」
「予定納税の減額申請を検討したい」
「消費税の届出を確認したい」
という方は、早めにご相談ください。

税務スケジュール・納税資金管理のご相談はこちら

当事務所では、月次決算・巡回監査を通じて、
税務スケジュールの確認、納税予測、資金繰り管理をサポートしています。

7月の納税や届出について不安がある方は、経営支援・巡回監査サービスをご覧ください。


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参考資料


事務所通信を参照して作成。

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