9月は源泉所得税の納付をはじめ、7月決算法人の確定申告や各種中間申告、届出の提出期限が重なる時期です。
期限を過ぎると延滞税などの加算税が発生するリスクがあるため、スケジュールを把握して早めに準備を進めましょう。
9月10日(木)まで
- 8月分 源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
給与や報酬から預かった源泉所得税、および従業員の給与から特別徴収した住民税は、
原則として翌月10日までに納付します。
納付期限の直前になって慌てることがないよう、
給与計算後は納付額を早めに確認しておきましょう。
9月30日(水)まで
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7月決算法人の確定申告・納付
(法人税・地方法人税・消費税・法人事業税・法人住民税) -
1月決算法人の半期分の中間申告・納付
(法人税・地方法人税・消費税) - 消費税の年3回・毎月中間申告対象法人の消費税中間申告・納付
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簡易課税制度の選択・取りやめに関する届出書の提出
(9月決算法人が10月開始の事業年度から適用・取りやめを行う場合)
法人税や消費税の確定申告・中間申告は、
法人ごとの決算月や前年度の納税額によって対象が異なります。
また、地方税の申告・納付期限は自治体によって取扱いが異なる場合がありますので、
提出先の都道府県・市区町村にも確認しておくと安心です。
実務上のポイント
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納付資金の早期確認:
確定申告や中間申告が重なる法人は、納付額を早めに試算し、資金繰りを確保しておきましょう。 -
電子申告(e-Tax)・電子納税の活用:
窓口混雑を避けるため、ダイレクト納付やインターネットバンキングを活用するとスムーズです。 -
届出の期限管理:
簡易課税制度の選択や取りやめは、事業年度開始の「前日まで」に提出が必要です。
9月決算法人は特にご注意ください。
簡易課税制度の選択・取りやめは慎重に判断しましょう
消費税の簡易課税制度を選択すると、
実際の課税仕入れに係る消費税額ではなく、
売上に係る消費税額へ業種ごとのみなし仕入率を掛けて納付税額を計算します。
事務負担を軽減できる場合がある一方、
設備投資や多額の仕入れが予定されている事業者では、
原則課税の方が有利になることもあります。
一度選択すると、原則として一定期間は継続適用が必要になるため、
将来の売上・仕入れ・設備投資の見込みまで確認して判断することが大切です。
税理士からのアドバイス
中間申告や各種届出の対象になるかどうかは、
前年度の税額や事業年度によって異なります。
「自社が中間申告の対象か分からない」
「簡易課税を選んだ方が得か判断に迷う」
「納付資金をいつまでに準備すればよいか知りたい」
このような場合は、期限に余裕をもって税理士へご相談いただくことをおすすめします。
申告・納付期限の管理でお困りではありませんか?
澤田匡央税理士事務所では、
法人税・消費税の確定申告や中間申告、
簡易課税制度に関する届出、納税資金の準備などについてご相談を承っています。
毎月の試算表や資金繰りを確認しながら、
申告・納付期限だけでなく、納税見込みについても早めにご案内します。
まとめ
令和8年(2026年)9月は、
9月10日に源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付期限があり、
9月30日には法人税・消費税の確定申告や中間申告、
簡易課税制度に関する届出などの期限があります。
申告書の作成だけでなく、納付資金の確保や届出の要否確認にも時間がかかります。
対象となる法人は、早めに税理士や経理担当者とスケジュールを共有し、準備を進めましょう。
参考資料
本記事は、澤田匡央税理士事務所の事務所通信9月号の内容をもとに、
税理士事務所のホームページ向けに再構成したものです。
※申告・納付期限や届出の適用関係は、法人の決算月、前年度の税額、個別の事情などにより異なります。
実際の手続きについては、税務署、自治体または税理士へご確認ください。







