令和8年8月の主な税務スケジュール - 【近江八幡・滋賀】税理士|澤田匡央税理士事務所
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令和8年8月の主な税務スケジュール

〜源泉所得税・住民税・個人事業税・法人決算・消費税中間申告の期限を確認〜

8月は、給与を支払う事業者の源泉所得税・住民税特別徴収の納付、個人事業税や個人住民税の納付、6月決算法人の申告、12月決算法人の中間申告、消費税の中間申告など、法人・個人事業主の双方に関係する税務手続きが重なる月です。

特に、令和8年8月31日(月)は多くの申告・納付期限が集中します。「月末にまとめて確認すればよい」と考えていると、資料不足や納税資金の準備不足により、期限直前に慌てることになりかねません。

この記事では、令和8年8月の主な税務手続きを、税理士事務所の視点から分かりやすく整理します。

※地方税については、自治体により取扱い・納期限が異なる場合があります。実際の納付・申告にあたっては、税務署・都道府県・市区町村から届く通知書や最新情報をご確認ください。

1.8月10日(月)までの主な手続き

令和8年8月10日(月)までに確認したい主な手続きは、次のとおりです。

  • 7月分の源泉所得税の納付
  • 7月分の住民税特別徴収税額の納付
  • 個人事業税 第1期分の納付(一部自治体を除く)
  • 個人住民税 第2期分の納付(一部自治体を除く)

源泉所得税は、給与や報酬などから預かった税金を、原則として翌月10日までに納付するものです。納期の特例を受けていない事業者は、毎月の納付期限を忘れないよう注意しましょう。

また、住民税の特別徴収税額についても、給与から天引きした住民税を翌月10日までに納付します。従業員から預かっている税金であるため、資金繰りとは切り離して管理することが大切です。

2.個人事業税・個人住民税の納付にも注意

8月は、個人事業主にとって個人事業税や個人住民税の納付時期となることがあります。個人事業税は、一定の事業を営む個人に課される地方税で、通常は都道府県から納税通知書が届きます。

個人住民税は、市区町村から送付される納税通知書に基づき、普通徴収の場合は年数回に分けて納付します。8月は第2期分の納付期限となる自治体が多くありますが、期限は自治体によって異なる場合があります。

納付書が届いたら、納期限、納付方法、金額を早めに確認しましょう。口座振替を利用している場合も、引落日前に残高を確認しておくことが重要です。

3.8月31日(月)までの法人関係の主な手続き

令和8年8月31日(月)は、法人関係の申告・納付期限が集中します。主な手続きは次のとおりです。

  • 6月決算法人の法人税・消費税等の確定申告
  • 12月決算法人の法人税等の中間申告
  • 12月決算法人の消費税中間申告
  • 3月・6月・9月・12月決算法人等の3か月ごとの消費税中間申告
  • 法人・個人事業者の1か月ごとの消費税中間申告

6月決算法人は、原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内に申告・納付を行います。そのため、6月決算法人の法人税・地方法人税・消費税・法人住民税・法人事業税などの申告期限は、令和8年8月31日(月)となります。

また、12月決算法人については、法人税等の中間申告が必要になる場合があります。中間申告は、前期の税額や事業規模により必要性が変わるため、事前に確認しておきましょう。

4.消費税の中間申告は前年度の税額で回数が変わります

消費税の中間申告は、前課税期間の確定消費税額に応じて、申告・納付回数が変わります。たとえば、前年度の確定消費税額が一定額を超える場合には、年1回、年3回、年11回などの中間申告が必要になります。

令和8年8月31日(月)には、個人事業者の令和8年分消費税中間申告や、前年度の確定消費税額が一定額を超える法人・個人事業者の中間申告期限が到来するケースがあります。

消費税は、資金繰りに与える影響が大きい税目です。売上が伸びている会社や、インボイス制度開始後に課税事業者となった事業者は、中間納付の有無や金額を早めに確認しておくことが大切です。

5.個人事業者の消費税中間申告と振替納税

個人事業者で消費税の中間申告が必要な方は、令和8年8月31日(月)が中間申告・納付の期限となる場合があります。振替納税を利用している場合は、法定納期限とは別に振替日が設定されます。口座振替(振替納税)を利用している場合、振替日は例年9月下旬頃となります。8月31日にすぐ引き落とされるわけではありませんが、油断せず早めに納税資金を口座へ準備しておきましょう。

令和8年分の個人事業者の消費税中間申告について、国税庁は中間申告が年1回または年3回必要な方について、法定納期限や振替日を公表しています。口座振替を利用している場合でも、振替日に残高不足とならないよう、事前に納税資金を確保しておきましょう。

消費税の納税資金は、決算時にまとめて準備するのではなく、月次で売上・仕入・納税見込額を確認しながら計画的に積み立てることをおすすめします。

6.8月決算法人は簡易課税制度の届出期限にも注意

8月決算法人で、翌課税期間である9月開始事業年度から消費税の簡易課税制度を適用したい場合、または簡易課税制度の適用を取りやめたい場合は、原則としてその課税期間開始前までに届出が必要です。

したがって、8月決算法人が令和8年9月開始事業年度から簡易課税制度を適用する、または適用をやめる場合には、令和8年8月31日(月)までの届出が重要になります。

簡易課税制度は、業種区分や売上構成によって有利不利が変わります。一度選択すると一定期間継続適用が必要になるため、届出前に必ず税理士へ相談しましょう。

7.8月の税務でよくあるミス

8月の税務では、次のようなミスが起こりやすくなります。

  • 源泉所得税・住民税特別徴収の納付忘れ
  • お盆休み前後で納付書の確認が遅れる
  • 個人事業税や住民税の納期限を見落とす
  • 6月決算法人の資料回収が遅れ、申告準備が間に合わない
  • 消費税の中間納付資金を準備していない
  • 簡易課税制度の届出期限を過ぎてしまう

8月はお盆休みがあるため、実際に資料を確認できる営業日が少なくなりがちです。期限直前に慌てないよう、7月中から納税予定や必要資料を確認しておきましょう。

8.税理士事務所ができるサポート

当事務所では、法人・個人事業主の税務スケジュール管理を、月次決算・巡回監査を通じてサポートしています。

  • 源泉所得税・住民税特別徴収の納付確認
  • 個人事業税・住民税の納付予定の確認
  • 法人決算・中間申告のスケジュール管理
  • 消費税中間申告・中間納付額の確認
  • 納税資金の資金繰り確認
  • 簡易課税制度の有利不利判定
  • 消費税関係届出書の提出期限管理
  • 電子申告・電子納税のサポート

税務の期限管理は、単にカレンダーに日付を入れるだけでは不十分です。納税資金、資料準備、届出の有利不利、今後の事業計画まで含めて確認することが大切です。

9.まとめ|8月は月末期限が集中します

令和8年8月は、8月10日(月)に源泉所得税・住民税特別徴収などの納付期限、8月31日(月)に法人決算、法人・個人の消費税中間申告、消費税関係届出などの期限が集中します。

特に、6月決算法人、12月決算法人、消費税の中間申告が必要な事業者、8月決算法人で簡易課税制度の適用・取りやめを検討している事業者は、早めの確認が必要です。

8月はお盆休みの影響で実務対応できる日数が少なくなるため、期限直前ではなく、月初から余裕を持って準備しましょう。

税務スケジュール・納税資金の確認でお困りの方へ

澤田匡央税理士事務所では、月次決算・巡回監査を通じて、税務申告、納税予定、資金繰り、消費税の届出管理をサポートしています。

「消費税の中間納付が必要か分からない」「簡易課税を選択すべきか確認したい」「納税資金を早めに把握したい」という方は、お気軽にご相談ください。

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参考情報


事務所通信を参照して作成。

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