令和8年度税制改正:個人向けの主な改正ポイント - 【近江八幡・滋賀】税理士|澤田匡央税理士事務所
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令和8年度税制改正:個人向けの主な改正ポイント

本記事は、「改正の大綱」(令和7年12月26日閣議決定)および関係省庁の公表資料等をもとに、
個人の家計や資産形成、不動産取引に関わる主な改正項目を整理したものです。
税制改正は適用時期や要件の確認が重要となるため、実際の適用にあたっては個別事情に応じた確認が必要です。

1.基礎控除等の引上げに伴う見直し

基礎控除額や給与所得控除額の見直しに伴い、配偶者控除や扶養控除などの適用判定に使う
合計所得金額要件も引き上げられます。給与所得者の年末調整や確定申告に影響しやすい項目です。

控除等の種類 見直し後の主な所得要件
配偶者控除 同一生計配偶者の合計所得金額 62万円以下
扶養控除 扶養親族の合計所得金額 62万円以下
ひとり親控除 生計を一にする子の総所得金額等 62万円以下
勤労学生控除 勤労学生の合計所得金額 89万円以下
家内労働者等の事業所得等の特例 必要経費に算入する最低保障額 69万円

所得税は令和8年分以後、個人住民税は令和9年度分以後の取扱いに注意が必要です。

2.ひとり親控除の控除額引上げ

ひとり親控除は、一定の要件を満たす場合に適用できる所得控除です。
今回の改正では、令和9年分以後の所得税から控除額が引き上げられる予定とされています。

ひとり親に該当するかどうかは、婚姻の有無だけでなく、
生計を一にする子の有無や本人の合計所得金額など、複数の要件を確認する必要があります。

  • 控除額:35万円 → 38万円
  • 子の所得要件:総所得金額等62万円以下
  • 本人の合計所得金額:500万円以下

3.NISAの拡充

資産形成支援策として、NISA制度の拡充が示されています。
今回の見直しでは、若年層の長期・分散投資を後押しする観点から、
いわゆる「こどもNISA」の創設を含む制度整備が盛り込まれています。

区分 対象年齢 年間投資枠 非課税保有限度額
こどもNISA 0~17歳 60万円 600万円
つみたて投資枠 18歳以上 120万円 1,800万円の内数
成長投資枠 18歳以上 240万円 1,200万円の内数

制度の詳細や金融機関での取扱いは今後の案内も確認する必要がありますが、
教育資金や将来資金の準備を意識するご家庭には注目度の高い改正といえます。

4.子育て世帯に対する生命保険料控除の拡充措置の延長

23歳未満の扶養親族がいる場合の新生命保険料に係る一般生命保険料控除の特例について、
適用期限が1年延長されます。子育て世帯の家計支援という観点から、引き続き確認しておきたい項目です。

年間の新生命保険料 控除額
3万円以下 支払額の全額
3万円超6万円以下 新生命保険料 × 1/2 + 1万5,000円
6万円超12万円以下 新生命保険料 × 1/4 + 3万円
12万円超 一律6万円

5.暗号資産取引に係る課税の見直し

現行では、暗号資産の売却や使用による利益は原則として雑所得に区分され、
他の所得と合算する総合課税の対象です。
今回の改正では、金融商品取引法等の改正を前提として、
一定の暗号資産取引について分離課税へ見直す方向が示されています。

  • 現行:原則として雑所得・総合課税
  • 見直し後:一定の暗号資産取引は20%(所得税15%、住民税5%)の分離課税
  • 損失:一定要件のもとで3年間の繰越控除を認める方向

まだ制度設計の詳細確認が必要な分野ですが、投資家や暗号資産保有者にとっては大きな見直しです。

6.国際観光旅客税(出国税)の引上げ

出国時に徴収される国際観光旅客税について、令和8年7月1日以後の出国分から
1人1回あたり3,000円へ引き上げられる予定です。
海外旅行や出張の多い方は、実務上のコスト増として押さえておきたい改正です。

  • 現行:1,000円
  • 改正後:3,000円

7.土地売買等に係る登録免許税の軽減措置の延長

土地の売買による所有権移転登記等に対する登録免許税の軽減措置は、
適用期限が延長されます。不動産取得や組織再編、相続後の不動産整理を検討している方にとっては、
取引コストに影響するポイントです。

  • 所有権移転登記:1.5%(本則2.0%)
  • 所有権の信託登記:0.3%(本則0.4%)
  • 適用期限:令和11年3月31日まで延長

まとめ

令和8年度税制改正の個人向け項目では、
所得控除の見直し、子育て世帯支援、NISA拡充、暗号資産課税の見直しなど、
家計・資産形成・不動産取引に関わる幅広い改正が含まれています。

制度によって適用時期や前提条件が異なるため、
年末調整・確定申告・資産運用・不動産取引の前に、個別に確認しておくことが大切です。

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事務所通信を参照して作成。

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