食事補助の非課税枠が月7,500円へ - 【近江八幡・滋賀】税理士|澤田匡央税理士事務所
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食事補助の非課税枠が月7,500円へ




令和8年度税制改正の方向性|「食事補助」の非課税枠が月7,500円へ(予定)

令和8年度税制改正は、「強い経済」の実現(設備投資・賃上げ等)と、「物価高への対応(家計の負担軽減)」の両面から見直しが進められています。
本記事では、事業者の実務に直結しやすいテーマとして 従業員への食事支給(食事補助)の所得税非課税限度額の見直し を中心に、ポイントを整理します。

1. 令和8年度税制改正の全体像(方向性)

  • 「強い経済」:大胆な設備投資の促進、研究開発等の後押し、賃上げ関連税制の見直し 等
  • 「物価高への対応」:物価上昇に連動した基礎控除等の見直し(所得税の課税最低限の引上げ等)
  • 中小企業向け:投資促進・生産性向上・事務負担軽減など、投資と成長を後押しする施策が中心

※改正内容は、法案成立・公布・施行で確定します。具体的な適用開始時期や実務運用は、今後の通達・Q&A等も含めて確認が必要です。

2. 【本題】食事支給(食事補助)の所得税「非課税限度額」が引上げへ

(1)何が変わる?

一定要件を満たす「従業員への食事の支給」について、給与課税されない(所得税が非課税となる)会社負担額の上限が、
近年の物価上昇等を踏まえ、月額3,500円 → 月額7,500円へ見直し予定です。

区分 現行 改正(予定)
従業員負担要件 食事価額の50%以上を従業員が負担 変更なし
会社負担の非課税限度額 月額3,500円まで 月額7,500円まで
効果 要件の範囲内なら、会社負担分は従業員の所得税計算上「給与課税なし」
適用時期(目安)
報道・公表資料では「令和8年中の適用開始」が見込まれています。実際の開始日は、改正法の成立・公布・施行日で確定します。

(2)実務で押さえるべき「3つのチェックポイント」

  1. 食事の価額をどう判定するか
    仕出し弁当・社員食堂・チケット/カード型の食事補助など、提供形態により「価額(実費)」の把握方法が変わります。
  2. 従業員負担が50%以上になっているか
    給与天引き・キャッシュレス決済など、負担の証憑(規程・精算記録)を整備しておくと安心です。
  3. 会社負担が月7,500円(予定)を超えない設計か
    超過すると、その超過分が課税対象になり得ます。月次での上限管理(締日・精算タイミング)も要検討です。

(3)よくあるご質問(Q&A)

Q1. いくらまで「全部非課税」になりますか?
A. 原則として「従業員が食事価額の50%以上を負担」し、かつ「会社負担が月7,500円(予定)以内」であれば、その会社負担分は給与課税されない取扱いになります。

Q2. 現金で食事代を渡す(食事手当)でも同じですか?
A. 現金支給は給与課税となるのが原則で、非課税となる「食事の支給」とは整理が異なります。制度設計は慎重に確認しましょう。

Q3. 既に食事補助制度がある場合、何を見直せばよいですか?
A. 規程(福利厚生規程・給与規程)、従業員負担割合、上限管理、証憑(請求書・精算データ)を点検し、非課税枠を活かせる運用に調整するのがおすすめです。

3. 中小企業の皆さまへ:制度活用のすすめ

食事補助は、実質的な手取り感が出やすく、採用・定着や従業員満足の向上にもつながりやすい福利厚生です。
今回の見直しにより、従来よりも使いやすい制度設計が可能になります。

  • 賃上げ・福利厚生強化の一環として「食事補助」を再設計
  • 給与課税リスクを避けるため、規程と証憑を整備
  • 既存の手当(現金)からの切替は、税務上の整理が重要

4. 参考リンク(公的機関)

※当事務所では、最新の法令・通達・Q&A等の公表状況を踏まえ、運用設計(規程整備、給与課税リスクの整理、上限管理の仕組み化)まで含めてサポートいたします。



事務所通信を参照して作成。

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