令和8年度税制改正は、「強い経済」の実現(設備投資・賃上げ等)と、「物価高への対応(家計の負担軽減)」の両面から見直しが進められています。
本記事では、事業者の実務に直結しやすいテーマとして 従業員への食事支給(食事補助)の所得税非課税限度額の見直し を中心に、ポイントを整理します。
※改正内容は、法案成立・公布・施行で確定します。具体的な適用開始時期や実務運用は、今後の通達・Q&A等も含めて確認が必要です。
一定要件を満たす「従業員への食事の支給」について、給与課税されない(所得税が非課税となる)会社負担額の上限が、
近年の物価上昇等を踏まえ、月額3,500円 → 月額7,500円へ見直し予定です。
| 区分 | 現行 | 改正(予定) |
|---|---|---|
| 従業員負担要件 | 食事価額の50%以上を従業員が負担 | 変更なし |
| 会社負担の非課税限度額 | 月額3,500円まで | 月額7,500円まで |
| 効果 | 要件の範囲内なら、会社負担分は従業員の所得税計算上「給与課税なし」 | |
Q1. いくらまで「全部非課税」になりますか?
A. 原則として「従業員が食事価額の50%以上を負担」し、かつ「会社負担が月7,500円(予定)以内」であれば、その会社負担分は給与課税されない取扱いになります。
Q2. 現金で食事代を渡す(食事手当)でも同じですか?
A. 現金支給は給与課税となるのが原則で、非課税となる「食事の支給」とは整理が異なります。制度設計は慎重に確認しましょう。
Q3. 既に食事補助制度がある場合、何を見直せばよいですか?
A. 規程(福利厚生規程・給与規程)、従業員負担割合、上限管理、証憑(請求書・精算データ)を点検し、非課税枠を活かせる運用に調整するのがおすすめです。
食事補助は、実質的な手取り感が出やすく、採用・定着や従業員満足の向上にもつながりやすい福利厚生です。
今回の見直しにより、従来よりも使いやすい制度設計が可能になります。
※当事務所では、最新の法令・通達・Q&A等の公表状況を踏まえ、運用設計(規程整備、給与課税リスクの整理、上限管理の仕組み化)まで含めてサポートいたします。