令和9年分から青色申告特別控除が最大75万円へ!変更点と要件を税理士が解説
令和9年分(2027年分)の所得税から、個人事業主の青色申告特別控除の制度が見直されます。
今回の改正では、記帳方法や電子申告(e-Tax)、電子帳簿保存への対応状況などによって、
青色申告特別控除の金額が「75万円」「65万円」「55万円」「10万円」に区分される仕組みとなります。
これまで65万円控除を受けていた方でも、今後の対応状況によっては75万円控除へ引き上げられる一方、
従来どおりの方法では控除額が変わる場合があります。
この記事では、令和9年分からの青色申告特別控除の見直し内容と、
個人事業主が今から準備しておきたいことを分かりやすく解説します。
1.青色申告特別控除とは
青色申告特別控除とは、不動産所得または事業所得がある青色申告者が、
一定の要件を満たして帳簿を作成し、期限内に確定申告を行った場合に、
所得金額から一定額を控除できる制度です。
控除額が大きいほど課税所得が少なくなるため、
所得税や住民税、国民健康保険料などに影響する可能性があります。
現行制度では、複式簿記による記帳、貸借対照表・損益計算書の添付、
期限内申告、e-Taxによる申告または一定の電子帳簿保存などの要件に応じて、
65万円、55万円または10万円の控除が設けられています。
2.令和9年分から何が変わるのか
令和9年分の所得税からは、青色申告特別控除の仕組みが見直され、
最大控除額が65万円から75万円へ引き上げられます。
一方で、控除額はすべての青色申告者が一律に75万円となるわけではありません。
複式簿記、e-Tax、優良な電子帳簿の保存などへの対応状況によって、
適用される控除額が分かれます。
今回の改正は、複式簿記による正確な記帳と電子申告の普及に加え、
取引データから会計・税務申告までのデジタル化を促進することを目的としています。
3.改正の主なポイント
- 最大控除額が65万円から75万円へ引き上げられる
- 75万円控除には、複式簿記、期限内申告、e-Taxに加え、一定の電子帳簿保存等への対応が必要
- 複式簿記とe-Tax、または一定の優良な電子帳簿保存を行う場合は65万円控除
- 複式簿記で期限内申告を行い、書面で申告する場合は55万円控除
- 簡易簿記の場合は原則として10万円控除
- 期限後申告の場合は、65万円・55万円・75万円控除を受けられない可能性がある
これまで65万円控除を受けていた方は、
現在の記帳方法や申告方法を確認し、
令和9年分以降にどの控除額が適用されるかを早めに整理しておく必要があります。
4.控除額ごとの主な適用要件
令和9年分以降の青色申告特別控除について、
主な要件のイメージを整理すると次のとおりです。
75万円控除
- 複式簿記によって記帳していること
- 貸借対照表・損益計算書などを添付して期限内申告すること
- e-Taxを利用して確定申告書等を提出すること
- 優良な電子帳簿の保存など、一定のデジタル化要件を満たすこと
75万円控除は、単に会計ソフトを利用しているだけで自動的に受けられるものではありません。
帳簿の保存方法やシステムの機能が、所定の要件を満たしているか確認する必要があります。
65万円控除
- 複式簿記によって記帳していること
- 貸借対照表・損益計算書などを添付して期限内申告すること
- e-Taxで申告する、または優良な電子帳簿保存の要件を満たすこと
従来の65万円控除を受けている方についても、
令和9年分以降は75万円控除の要件を満たせるかどうかを検討する余地があります。
55万円控除
- 複式簿記によって記帳していること
- 貸借対照表・損益計算書などを添付して期限内申告すること
- 書面で確定申告書を提出すること
複式簿記で正しく記帳していても、e-Taxを利用せず、
優良な電子帳簿保存の要件も満たさない場合は、
55万円控除となることが考えられます。
10万円控除
- 簡易簿記によって記帳している場合
- 複式簿記の要件を満たしていない場合
- 期限内申告など、上位の控除額に必要な要件を満たさない場合
簡易簿記は複式簿記より記帳方法が簡単ですが、
控除額は10万円にとどまります。
5.75万円控除を受けるために重要な「優良な電子帳簿」とは
75万円控除の適用を検討するうえで、
重要になるのが優良な電子帳簿の保存です。
電子帳簿保存法では、一定の要件を満たして作成・保存された帳簿を
「優良な電子帳簿」として取り扱います。
主な要件の例として、次のようなものがあります。
- 訂正・削除・追加の履歴が確認できること
- 帳簿間の相互関連性が確認できること
- 取引年月日、金額、取引先などによる検索ができること
- 税務職員からの求めに応じて、画面や書面で確認できること
- システム関係書類や操作説明書などが備え付けられていること
市販の会計ソフトやクラウド会計を利用していても、
設定や利用方法によっては要件を満たさない場合があります。
利用中の会計ソフトが対応しているかだけでなく、
実際の運用方法が要件に沿っているかまで確認することが大切です。
6.取引データのデジタル管理も重要になります
今回の見直しでは、帳簿そのものの電子化だけでなく、
取引から会計処理、税務申告までのデジタル化も重要になります。
例えば、次のような取引データの活用が考えられます。
- 銀行口座の取引明細を会計ソフトへ自動連携する
- クレジットカードの利用明細を会計ソフトへ連携する
- 請求書データを会計システムへ取り込む
- 電子領収書やWeb請求書を所定の場所へ保存する
- インターネット取引のデータを検索可能な状態で管理する
データ連携を利用することで入力作業を減らせる一方、
すべての取引が自動的に正しく処理されるわけではありません。
勘定科目、消費税区分、事業用・個人用の区分などは、
内容を確認したうえで適切に処理する必要があります。
7.電子取引データの保存ルールも見直しましょう
メールに添付されたPDF請求書、インターネット通販の領収書、
Webサイトからダウンロードした利用明細などは、
電子取引データとして保存が必要になる場合があります。
電子取引データは、単にパソコン内へ保存するだけでなく、
後から検索・確認できる状態にしておくことが大切です。
例えば、次のようなルールを決めておくと管理しやすくなります。
- 保存するフォルダを年月別に統一する
- ファイル名に日付、取引先、金額を記載する
- 担当者個人のメールボックスだけに残さない
- 共有ストレージや対応システムへ保存する
- 訂正や削除の履歴を確認できる状態にする
電子帳簿保存法への対応は、会計ソフトの設定だけでなく、
日々の請求書や領収書をどのように受け取り、保存するかという
社内の業務フローにも関係します。
8.今から準備しておきたい4つのこと
① 利用中の会計ソフトを確認する
現在利用している会計ソフトが、
優良な電子帳簿保存や取引データの自動連携に対応しているか確認しましょう。
対応している場合でも、追加契約や設定変更が必要になることがあります。
② e-Taxの利用環境を整える
マイナンバーカード、ICカードリーダーまたはスマートフォン、
利用者識別番号など、e-Taxに必要な環境を準備します。
すでに税理士へ申告を依頼している場合は、
現在e-Taxで申告されているかを確認しておくとよいでしょう。
③ 複式簿記による記帳を定着させる
75万円・65万円・55万円控除を受けるためには、
複式簿記による記帳が基本となります。
預金残高、売掛金、買掛金、借入金、固定資産などを正しく管理し、
貸借対照表と損益計算書を作成できる状態を整えましょう。
④ 電子取引データの保存ルールを整備する
請求書や領収書を受け取った後、
誰が、いつ、どこへ、どのようなファイル名で保存するかを決めます。
担当者が変わっても継続できる、分かりやすいルールにすることが重要です。
9.よくある誤解
会計ソフトを使えば、自動的に75万円控除になる
会計ソフトの利用だけで75万円控除を受けられるわけではありません。
複式簿記、期限内申告、e-Tax、優良な電子帳簿保存など、
複数の要件を確認する必要があります。
e-Taxで申告すれば必ず75万円控除になる
e-Taxは重要な要件の一つですが、
75万円控除にはさらに一定の電子帳簿保存等への対応が必要です。
紙の領収書をすべてスキャンしなければならない
紙で受け取った領収書を、すべて電子化しなければならないとは限りません。
紙で受け取った書類と電子で受け取ったデータでは、
保存の取扱いが異なるため、それぞれのルールを確認する必要があります。
令和9年になってから準備すればよい
会計ソフトの変更、データ連携の設定、記帳方法の見直し、
社内ルールの整備には時間がかかります。
令和9年分の取引が始まってから慌てることがないよう、
早めに準備しておくことをおすすめします。
10.税理士からのアドバイス
今回の改正は、単に青色申告特別控除が10万円増えるというだけではありません。
日々の記帳、請求書や領収書の保存、銀行やクレジットカードのデータ連携、
確定申告の方法まで、事業者の経理全体を見直す機会になります。
最大控除額だけに注目して、複雑なシステムを導入する必要はありません。
事業規模や取引件数、経理担当者の有無、導入費用などを踏まえ、
自社に合った方法を選ぶことが大切です。
75万円控除を受けるための追加対応にどの程度の費用と手間がかかるのか、
65万円控除を継続する方が実務的なのかも含めて検討しましょう。
青色申告・電子帳簿保存への対応は早めにご相談ください
澤田匡央税理士事務所では、
青色申告特別控除の適用要件の確認をはじめ、
複式簿記による記帳、e-Tax、電子帳簿保存法への対応、
会計ソフトの導入・運用についてご相談を承っています。
「令和9年分から自分は何万円控除になるのか知りたい」
「75万円控除を受けるために何を準備すればよいか分からない」
「現在の会計ソフトで対応できるか確認したい」
「電子請求書や領収書の保存方法を見直したい」
「経理業務を効率化したい」
このようなお悩みがある場合は、お気軽にご相談ください。
現在の記帳・申告方法を確認し、事業者ごとに適した対応をご案内します。
まとめ
令和9年分の所得税から、青色申告特別控除は、
要件に応じて75万円、65万円、55万円、10万円に区分されます。
最大75万円控除を受けるためには、
複式簿記、期限内申告、e-Taxに加え、
一定の電子帳簿保存等への対応が必要です。
制度改正は令和9年分からですが、
会計ソフトの確認、複式簿記の定着、電子取引データの保存ルール整備には時間がかかります。
早めに現在の経理体制を確認し、
自社にとって無理なく継続できる方法を検討しておきましょう。
参考資料
本記事は、澤田匡央税理士事務所の事務所通信9月号の内容をもとに、
個人事業主向けに再構成したものです。
※制度の詳細や適用要件は、今後公表される法令・通達・国税庁の案内等をご確認ください。
個別の適用関係は、事業内容や記帳・保存方法によって異なります。







