令和8年度税制改正:中小企業の「少額減価償却資産」特例はどう変わる?(30万円→40万円へ) - 【近江八幡・滋賀】税理士|澤田匡央税理士事務所
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令和8年度税制改正:中小企業の「少額減価償却資産」特例はどう変わる?(30万円→40万円へ)

令和8年度税制改正は、「強い経済」の実現に向けて設備投資を後押しする一方、制度の適用対象を整理する方向で進んでいます。
本記事では、中小企業で活用が多い「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(いわゆる30万円特例)」の見直しポイントを、
実務目線でわかりやすく解説します。

※本記事は、令和8年度税制改正の大綱等に基づく内容です。実際の適用時期・詳細は法令・通達・最新公表資料をご確認ください。

結論:何が変わる?(3つのポイント)

  • 対象資産の取得価額上限が「30万円未満」→「40万円未満」へ引上げ
  • 適用期限が3年延長(令和10年度末まで)
  • 適用できる会社の範囲が見直し(従業員数要件が厳格化)

「少額減価償却資産の特例」とは

青色申告を行う中小企業者等が、一定の少額資産を取得して事業の用に供した場合に、
年間合計300万円まで、取得年度に全額を損金算入(即時償却)できる制度です。
設備投資の負担軽減や、資産管理事務の簡素化に役立ちます。

令和8年度改正の内容(改正前/改正後)

項目 改正前 改正後(令和8年度改正)
即時償却できる資産の取得価額 30万円未満 40万円未満
年間の上限 合計300万円まで(1事業年度あたり)
適用期限 2025年度末(2026年3月31日)まで 3年延長(令和10年度末まで)
従業員数要件(中小企業者) 常時使用する従業員数:500人以下 常時使用する従業員数:400人以下
従業員数要件(出資金等1億円超の組合等) 常時使用する従業員数:300人以下(変更なし)
対象外となる資産 貸付けの用に供した資産(主要な事業として行われる貸付けは除く)は対象外

実務で特に注意したいポイント

1)「40万円未満」判定は“税抜・税込”どちら?

取得価額に消費税等を含めるかは、採用している経理方式によって変わります。

  • 税込経理:消費税等を含めた金額で判定
  • 税抜経理:消費税等を含めない金額で判定

※免税事業者の経理方式は一般に税込経理となります。

2)年間300万円の上限は“合計”で判定

40万円未満の資産を複数購入した場合でも、即時償却できるのは年間合計300万円までです。
期末の駆け込み投資では、合計額の管理が重要になります。

3)「従業員数400人以下」要件の確認

改正後は、原則として常時使用する従業員数が400人を超える法人は、この特例の対象外となります。
グループ企業・拠点増などで規模が拡大している場合は、適用可否の事前確認をおすすめします。

4)貸付用資産は原則対象外

リース・レンタル等の貸付用に供した資産(主要な事業として行う貸付けを除く)は対象外です。
「自社利用か/貸付利用か」の実態で判定されるため、用途が混在する場合は要注意です。

よくあるご質問(Q&A)

Q1. 40万円未満のパソコンやタブレットも対象になりますか?

事業用に供する減価償却資産(器具備品、ソフトウェア等)に該当し、かつ要件を満たせば対象となり得ます。
ただし、年間300万円上限や貸付用資産除外などの条件確認が必要です。

Q2. 10万円未満/20万円未満の扱いはどうなりますか?

10万円未満の資産の即時償却や、20万円未満の一括償却資産(3年均等償却)など、
少額資産に関する別制度もあります。どの制度が有利かは、利益見込み・投資計画・社内運用で変わります。

社内で準備したいチェックリスト

  • 購入予定資産が「40万円未満」に収まるか(税抜/税込の判定を含む)
  • 当期の購入合計が300万円を超えないか(見積・発注段階で集計)
  • 「常時使用する従業員数」要件を満たすか
  • 用途が「自社利用」であることを説明できるか(貸付用資産に該当しないか)
  • 固定資産台帳・証憑(見積書、請求書、納品書、稼働記録等)の整備

まとめ

令和8年度改正では、中小企業の設備投資を後押しする形で、少額減価償却資産の特例が30万円未満→40万円未満へ拡充される一方、
従業員数要件(400人以下)など適用条件の確認がより重要になります。
投資計画や決算対策とセットで、早めの検討をおすすめします。



免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な税務判断・申告を保証するものではありません。
適用可否や必要書類、最適な処理は状況により異なりますので、顧問税理士へご相談ください。


事務所通信を参照して作成。

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