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2026年9月から生活道路の法定速度が30km/hへ! 社用車や通勤での注意点と企業が今すべき対策

令和8年(2026年)9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が見直されます。

これまで、最高速度を示す道路標識や道路標示がない一般道路では、
自動車の法定速度は原則として時速60kmでした。

今回の改正により、中央線や車両通行帯などが設けられていない生活道路では、
自動車の法定速度が原則として時速30kmに引き下げられます。

住宅街や細い道路を営業車・社用車で走る機会が多い会社にとっては、
従業員への周知も必要な変更です。

この記事では、どの道路が時速30kmになるのか、
これまでどおり時速60kmとなる道路はどこか、
道路標識がある場合はどう判断すればよいかを分かりやすく解説します。

1.いつから変わるのか

生活道路における自動車の法定速度の引下げは、
令和8年(2026年)9月1日から施行されます。

今回の改正のポイントは、
「すべての一般道路が30km/hになる」ということではありません。

主に、地域住民の日常生活に利用されるような、
中央線や車両通行帯などがない比較的幅の狭い道路が対象となります。

2.そもそも「生活道路」とは

警察庁では、生活道路について、
主に地域住民の日常生活に利用される道路として案内しています。

今回の改正では、法律上は道路の構造などによって区分され、
中央線や車両通行帯がなく、往復の方向が分離されていない一般道路が、
原則として法定速度30km/hの対象になります。

例えば、次のような道路がイメージしやすいでしょう。

  • 住宅街の細い道路
  • 中央線がない道路
  • 歩行者や自転車の通行が多い地域内道路
  • 通学路や生活道路として利用されている道路

見た目だけで判断するのではなく、
道路標識や中央線、車両通行帯の有無などを確認することが大切です。

3.法定速度が30km/hになる道路

令和8年9月1日以降、
次のような一般道路では、自動車の法定速度が原則30km/hとなります。

  • 中央線が設けられていない
  • 車両通行帯が設けられていない
  • 中央分離帯などによって往復方向が分離されていない
  • 最高速度を指定する道路標識・道路標示がない

これまで標識がないため「一般道路だから60km/hまで」と考えていた道路でも、
9月1日以降は30km/hになる場合があります。

特に、住宅街や事業所周辺の細い道路を日常的に走行する方は、
注意が必要です。

4.これまでどおり60km/hとなる道路もあります

今回の改正後も、
次のような道路では自動車の法定速度は原則60km/hのままです。

  • 中央線が設けられている一般道路
  • 車両通行帯が設けられている一般道路
  • 中央分離帯などにより、往復の方向が分離されている一般道路
  • 自動車専用道路
  • 一定の高速自動車国道の道路部分

つまり、
「9月から一般道路は全部30km/h」ではありません。

道路の構造や標識を確認しながら運転する必要があります。

5.道路標識がある場合は、その速度が優先されます

道路標識や道路標示によって最高速度が指定されている場合は、
今回の法定速度ではなく、標識などで指定された最高速度に従います。

例えば、法定速度が30km/hとなる生活道路でも、
道路標識で「40km/h」と指定されていれば、
その道路の最高速度は40km/hです。

反対に、法定速度が60km/hの道路でも、
標識で「30km/h」と指定されていれば、
最高速度は30km/hとなります。

「この道路は生活道路だから30km/h」
と道路の見た目だけで判断するのではなく、
まず道路標識や道路標示を確認しましょう。

6.バイクの場合はどうなるのか

今回の見直しは「自動車」の法定速度に関するものです。
自動二輪車なども道路交通法上の自動車に含まれるため、
対象となる道路では原則として30km/hとなります。

一方、一般原動機付自転車については、
もともと法定速度が30km/hとされています。

車種によってルールが異なる場合がありますので、
会社で二輪車を業務利用している場合も、
従業員へ改正内容を周知しておくと安心です。

7.会社の営業車・社用車は特に注意

この改正は、個人の運転だけでなく、
会社の営業車や社用車にも当然関係します。

特に次のような事業者は、
生活道路を走行する機会が多いため注意が必要です。

  • 営業担当者が顧客先を訪問する会社
  • 配送・宅配業
  • 建設業・設備工事業
  • 介護・訪問サービス
  • 不動産業
  • 地域密着型の小売・サービス業

「いつも通っている道だから大丈夫」と考え、
これまでの感覚で走行すると速度超過になる可能性があります。

会社としても、9月1日までに従業員へ変更点を知らせ、
安全運転を再確認しておくことをおすすめします。

※社用車管理の観点からも注意が必要です。
生活道路での速度超過は、交通違反として反則金や違反点数の対象となり得るだけでなく、
万が一交通事故が発生した場合には、速度超過の程度や事故状況によって、
運転者側の過失割合を判断するうえで不利な要素となる可能性があります。
特に、法定速度が30km/hとなる道路を従来の感覚のまま50~60km/hで走行すれば、
大幅な速度超過となるため、会社としても従業員への周知を徹底しておきましょう。

8.社内で行っておきたい4つの対応

① 従業員へ改正内容を周知する

営業担当者や配送担当者だけでなく、
通勤や業務で車を使用する従業員にも周知しましょう。

② よく利用する道路を確認する

会社周辺、顧客先周辺、配送ルートなどに、
中央線のない生活道路がないか確認します。

③ カーナビだけに頼らない

カーナビや地図アプリの速度表示が、
制度改正後すぐにすべて更新されるとは限りません。

実際の道路標識・道路標示と道路状況を確認して運転しましょう。

④ 安全運転管理を見直す

会社で社用車を使用している場合は、
交通ルールの改正を機会に、
安全運転の社内ルールや事故防止の取組も確認しておくとよいでしょう。

9.速度を守れば必ず安全というわけではありません

法定速度や指定速度は、
その速度まで必ず出してよいという意味ではありません。

道路の状況、歩行者や自転車の有無、
天候、見通しなどに応じて、
安全に停止できる速度で走行することが重要です。

生活道路では、
子どもの飛び出しや高齢者、自転車などに特に注意が必要です。

最高速度が30km/hであっても、
状況によってはさらに速度を落として走行しましょう。

10.9月21日からは「秋の全国交通安全運動」も

添付資料では、
9月21日から30日まで「秋の全国交通安全運動」も実施されることが案内されています。

生活道路の法定速度引下げが始まる同じ月でもあるため、
会社でも交通安全について改めて確認するよい機会です。

従業員による交通事故は、
本人だけでなく会社の業務、
顧客対応、保険、信用などにも大きな影響を与えることがあります。

日常的に車を使う会社では、
交通ルールの変更を「個人任せ」にせず、
社内でも共有しておきましょう。

税理士事務所からのワンポイント

交通ルールは税務とは直接関係ありませんが、
社用車の事故や違反は会社経営にも影響します。

事故による車両修理費、
保険料の増加、
従業員の欠勤、
営業機会の損失など、
会社に思わぬ負担が生じることがあります。

法改正があるタイミングで、
社用車の使用ルール、
自動車保険、
ドライブレコーダー、
安全運転教育などを一度見直してみるのもよいでしょう。

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税務・会計だけでなく、
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まとめ

令和8年(2026年)9月1日から、
中央線や車両通行帯などがない生活道路では、
自動車の法定速度が原則60km/hから30km/hへ引き下げられます。

一方、中央線や車両通行帯がある一般道路などは、
引き続き原則60km/hです。

また、最高速度の道路標識・道路標示がある場合は、
指定された速度が優先されます。

営業車や社用車を使用する会社は、
施行前に従業員へ制度変更を周知し、
よく利用する道路の状況を確認しておきましょう。

参考情報

※本記事は令和8年(2026年)8月時点の情報をもとに作成しています。
実際の最高速度は道路標識・道路標示等に従ってください。
不明な場合は、警察署や都道府県警察本部へご確認ください。


事務所通信を参照して作成。

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