住民税は、地方自治体が決める条件に合致すれば、非課税になることがあります。
非課税制度の目的は、社会全体の公平性や福祉の観点から、所得の少ない人たちを支援することに重点を置いています。
所得額や扶養親族の有無、または本人が未成年者、障害者、ひとり親、寡婦であるなどの条件によって課税・非課税が決定します。
以下は東京都の場合ですが、全国同じような条件を設定しています。
・生活保護法による生活扶助を受けている方
・障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4千円未満)の方
・前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下の方
・・同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
35万円 × (本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数) + 31万円 以下
・・同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合
45万円 以下
前年中の総所得金額等が、下記の金額以下の方
・同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
35万円 × (本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数) + 42万円 以下
・同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合
45万円 以下
住民税の計算は、自治体によって異なる場合もあります。住民税に関するご相談は、澤田匡央税理士事務所までお気軽にどうぞ。