毎年行う年末調整ですが、令和8年(2026年)分は、所得税の税制改正により注意したい年です。
特に、基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族等の所得要件の見直しなどが行われ、令和8年12月の年末調整から対応が必要となる項目があります。
「毎年と同じように処理すれば大丈夫」と考えていると、控除額や扶養判定を誤る可能性があります。
そこで今回は、会社の経理・総務担当者や給与所得者の方に向けて、令和8年分の年末調整でまず押さえておきたい改正の全体像を分かりやすく解説します。
1.令和8年分の年末調整は「前年と同じ」ではありません
令和8年度税制改正では、物価上昇への対応などを背景として、所得税の基礎控除等が見直されました。
主な改正点は次のとおりです。
- 基礎控除の引上げ
- 給与所得控除の最低保障額の引上げ
- 扶養親族等の所得要件の見直し
これらの改正のうち、基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げなどは、令和8年分以後の所得税について適用されます。
ただし、給与の源泉徴収事務については、令和8年11月までの毎月の給与計算を途中で変更するのではなく、令和8年12月に行う年末調整で1年間の所得税額を精算するという点が重要です。
2.そもそも年末調整とは?
会社員などの給与所得者は、毎月の給与や賞与から所得税が源泉徴収されています。
しかし、毎月差し引かれている所得税は、その時点の給与額や扶養人数などを基に計算した税額です。
年の途中で扶養家族が増減したり、生命保険料を支払ったり、配偶者の所得が変わったりすることもあるため、毎月の源泉徴収税額の合計と、その人が1年間で本来納めるべき所得税額が一致するとは限りません。
そこで、1年間の給与が確定する年末に税額を計算し直し、所得税の過不足を精算するのが「年末調整」です。
税金を多く徴収していた場合は還付され、反対に不足していた場合は追加で徴収されます。
3.改正ポイント① 基礎控除が引き上げられます
基礎控除とは、所得税を計算するときに、多くの納税者が所得から差し引くことのできる所得控除です。
令和8年度税制改正により、合計所得金額が2,350万円以下の人について、基礎控除の本則部分が4万円引き上げられます。
また、令和7年度税制改正による加算措置と合わせると、所得金額によって実際に適用される基礎控除額が異なるため、年末調整では従業員ごとの所得見積額を確認することが重要になります。
「基礎控除は全員同じ金額」と思い込まず、対象者の合計所得金額に応じた控除額を確認しましょう。
4.改正ポイント② 給与所得控除の最低保障額が引き上げられます
会社員やパート・アルバイトなど給与を受け取っている人については、給与収入そのものに所得税がかかるわけではありません。
給与収入から「給与所得控除」を差し引いて給与所得を計算します。
令和8年度税制改正では、この給与所得控除の最低保障額が65万円から69万円へ引き上げられます。
この改正は特に給与収入が比較的少ない人の所得計算に影響します。
年末調整では、改正後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」に基づいて給与所得を計算することになります。
5.「年収178万円」が注目される理由
今回の改正では、「年収178万円」という数字をニュースなどで目にする機会が増えています。
給与収入のみで一定の条件に該当する場合、基礎控除と給与所得控除の見直しにより、所得税がかかり始める年収の目安が178万円となるケースがあります。
ただし、「178万円までなら税金も社会保険もすべてかからない」という意味ではありません。
住民税には別の基準があり、社会保険にも加入要件があります。また、配偶者控除や扶養控除等の判定にも、それぞれ異なる所得要件があります。
そのため、「年収の壁」は一つの数字だけで判断しないことが大切です。
6.改正ポイント③ 扶養親族等の所得要件も変わります
令和8年度税制改正では、基礎控除や給与所得控除だけでなく、扶養親族等の所得要件についても見直しが行われています。
この改正によって、これまで扶養親族等の要件を満たしていなかった親族が、新たに対象となるケースも考えられます。
特に年末調整では、従業員から提出される扶養控除等申告書などの内容を前年のまま処理するのではなく、家族の年齢や年間所得の見込みを改めて確認することが重要です。
扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除などは要件が異なるため、具体的な年収ラインについては本シリーズの別記事で詳しく解説します。
7.令和8年11月までの給与計算はどうなる?
会社の給与計算担当者が特に注意したいのが、改正の適用時期です。
国税庁の案内では、令和8年11月までの給与の源泉徴収事務には、基礎控除・給与所得控除の今回の見直しによる変更は生じません。
令和8年12月の年末調整では、引上げ後の基礎控除額や改正後の給与所得控除後の給与等の金額の表を使って1年間の税額を計算し、それまで源泉徴収した税額との差額を精算します。
つまり、令和8年は「年の途中から毎月の源泉所得税を変更する」のではなく、「12月の年末調整で改正内容を反映する」という点を押さえておきましょう。
8.令和9年1月からは源泉徴収税額表も変わります
令和8年分の年末調整が終われば、それで対応終了というわけではありません。
令和9年1月1日以後に支払う給与については、改正後の源泉徴収税額表を使用して源泉徴収税額を計算することになります。
そのため会社側では、
- 令和8年分年末調整への対応
- 令和9年分給与計算への切替え
を分けて準備しておく必要があります。
9.会社の経理・総務担当者が今から確認しておきたいこと
年末調整の時期になってから慌てないためにも、次の点を早めに確認しておきましょう。
- 給与計算ソフトが令和8年度税制改正に対応しているか
- 年末調整システムの更新時期を確認する
- 従業員へ年末調整書類を案内する時期を決める
- 扶養親族や配偶者の所得見込みを確認してもらう
- 前年の申告内容をそのまま転記しない
- 令和9年1月からの源泉徴収税額表の変更にも備える
特に従業員数が多い会社では、書類回収後に扶養関係の確認や差し戻しが発生すると、年末調整担当者の負担が一気に増えます。
早めに改正内容を把握し、従業員への案内を準備しておくことが大切です。
10.税理士からのワンポイントアドバイス
令和8年分の年末調整では、「基礎控除が変わった」という一点だけを覚えるのではなく、給与所得控除や扶養判定まで含めて確認することがポイントです。
また、所得税の「年収178万円」、住民税、社会保険の加入要件、配偶者や親族の扶養判定は、それぞれ別の制度です。
従業員から「いくらまで働いて大丈夫ですか?」と質問されたときも、一つの年収ラインだけで回答せず、何の税金・社会保険・控除についての質問なのかを整理する必要があります。
年末調整は単なる書類回収ではありません。制度改正の年ほど、会社側が早めに情報を整理しておくことが、従業員からの問い合わせや年末の事務負担を減らすことにつながります。
11.まとめ|令和8年分は早めの準備を
令和8年分の年末調整では、所得税の改正により前年とは異なる対応が必要になります。
まず押さえておきたいのは、次の3点です。
- 基礎控除が見直される
- 給与所得控除の最低保障額が65万円から69万円へ引き上げられる
- 扶養親族等の所得要件が見直される
そして、令和8年11月までの給与の源泉徴収事務には今回の基礎控除等の見直しによる変更はなく、令和8年12月の年末調整で改正内容を反映して精算する点も重要です。
年末調整直前になって慌てることのないよう、給与計算ソフトの対応状況や従業員への案内方法を早めに確認しておきましょう。
令和8年(2026年)年末調整を税理士がわかりやすく解説
- 第1話|令和8年の年末調整は何が変わる?税制改正のポイントを解説
- 第2話|そもそも年末調整とは?会社員の所得税が精算される仕組み
- 第3話|令和8年分の給与所得控除・基礎控除はどう変わる?
- 第4話|配偶者控除・扶養控除はいくらまで?令和8年の「年収ライン」を整理
- 第5話|年末調整で会社へ提出する書類は?令和8年分の必要書類と注意点
- 第6話|「年収の壁」はどう変わった?178万円・社会保険106万円などを整理
※本記事は令和8年度税制改正および令和8年8月時点で公表されている情報を基に、一般的な内容を分かりやすく解説したものです。個別の税務判断については、税理士等の専門家へご確認ください。







