令和8年度税制改正のポイント 車体課税の見直し - 【近江八幡・滋賀】税理士|澤田匡央税理士事務所
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令和8年度税制改正のポイント 車体課税の見直し

令和8年度税制改正は、「経済あっての財政」をキーワードに、
強い経済の実現と物価高への対応を柱として進められます。
本改正は、令和7年12月26日閣議決定の「令和8年度税制改正の大綱」および
経済産業省公表資料等を基に整理しています。

改正の全体像

  • 中小企業向け:設備投資促進等による成長支援
  • 個人向け:物価上昇を踏まえた基礎控除等の見直し
  • 自動車関連税制:国内市場活性化に向けた見直し

特に自動車関連税制については、取得・保有段階における税負担の見直しが行われ、
国内市場の活性化および環境対応促進の観点から制度の整理が進められます。


車体課税の見直し

1.エコカー減税の延長(自動車重量税)

自動車重量税は、新車登録時および車検時に車両重量に応じて課税される国税です。
令和8年4月30日までとされていた「エコカー減税」について、
燃費基準達成度の基準を引き上げた上で、令和10年4月30日まで延長されます。

ポイント

  • 減免基準となる燃費基準が厳格化
  • 適用期限は令和10年4月30日まで延長
  • 環境性能の高い車両への買替え促進が目的

2.グリーン化特例の延長(自動車税・軽自動車税)

自動車税・軽自動車税における「グリーン化特例」についても、
令和8年3月31日までとされていた措置が、
令和10年3月31日まで延長されます。

燃費性能や電動化状況に応じて税率の軽減が受けられる制度であり、
環境配慮型車両の普及を後押しする内容となっています。

3.環境性能割の廃止

「環境性能割」は、自動車取得時に燃費性能等に応じて課税される地方税で、
取得価額の0~3%(軽自動車は0~2%)が課税されていました。

令和8年度税制改正により、環境性能割は
令和8年3月31日をもって廃止されます。

環境性能割の概要(改正前)

  • 課税主体:都道府県(軽自動車は市町村)
  • 納税義務者:自動車取得者
  • 税率:0~3%(軽自動車は0~2%)

今回の廃止により、自動車取得時の税制は整理され、
消費税との関係も含めたシンプルな制度体系へ移行します。


実務への影響と留意点

  • 法人の社用車購入時期による税負担差の検討
  • リース契約更新時の税制適用確認
  • 環境基準強化による適用可否の事前確認
  • 決算対策としての車両投資タイミング検討

特に中小企業においては、設備投資計画と税制優遇措置を組み合わせることで、
キャッシュフロー改善や節税効果が期待できます。


まとめ

令和8年度税制改正では、自動車関連税制の整理・延長・廃止が実施されます。
環境基準の厳格化と国内市場活性化を両立させる改正となっており、
法人・個人いずれにとっても取得時期や車種選定が重要になります。

最新の制度内容や具体的な税額試算については、
当事務所までお気軽にご相談ください。


事務所通信を参照して作成。

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