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2026年08月25日 相続税申告おやくだち

結婚・子育て資金の一括贈与は1,000万円まで非課税?制度の条件・注意点を税理士が解説

「子どもの結婚や出産を応援したい」「孫の子育て費用をまとめて援助したい」。
そのような場合に知っておきたいのが、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度です。

一定の要件を満たせば、父母や祖父母などの直系尊属から結婚・子育て資金として一括贈与を受けた金銭等について、受贈者1人につき1,000万円まで贈与税が非課税となります。

ただし、「1,000万円を渡せば自動的に非課税になる」という制度ではありません。
年齢・所得要件があり、金融機関等を通じた所定の手続きが必要です。また、資金を使い切れなかった場合や贈与者が亡くなった場合には、贈与税や相続税が関係することがあります。

この記事では、制度の基本から、暦年課税・相続時精算課税との違い、利用前に確認しておきたい注意点まで分かりやすく解説します。

1.結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度とは

この制度は、父母や祖父母などから子・孫などへ、結婚や子育てに必要な資金をまとめて贈与する場合に利用できる特例です。

現行制度では、令和9年(2027年)3月31日までの間に、一定の要件を満たして贈与を受けた場合が対象です。

非課税限度額は受贈者1人につき1,000万円です。ただし、そのうち結婚に際して支払う費用については300万円が上限となります。

制度を利用するには、金融機関等との「結婚・子育て資金管理契約」に基づいて資金を管理し、金融機関等を経由して非課税申告の手続きを行う必要があります。

2.誰から誰への贈与が対象になる?

贈与者は、受贈者の直系尊属である必要があります。

  • 父母から子へ
  • 祖父母から孫へ
  • 曾祖父母からひ孫へ

一方、兄弟姉妹や叔父・叔母などからの贈与は、この制度の対象ではありません。

また、受贈者は結婚・子育て資金管理契約を締結する日において、18歳以上50歳未満であることが必要です。

3.所得が高い人は利用できない場合があります

この制度には受贈者の所得制限があります。

信託受益権や金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合には、非課税制度の適用を受けることができません。

「年収」ではなく税法上の「合計所得金額」で判定する点にも注意が必要です。

4.どのように贈与すればよい?

単に祖父母から孫の普通預金口座へ1,000万円を振り込むだけでは、この特例の適用を受けることはできません。

制度では、結婚・子育て資金管理契約に基づき、主に次のような方法が想定されています。

  • 信託銀行等で信託受益権を取得する
  • 書面による贈与を受けた金銭を銀行等へ預け入れる
  • 書面による贈与を受けた金銭等で証券会社等の有価証券を購入する

さらに、取扱金融機関の営業所等を経由して「結婚・子育て資金非課税申告書」を提出するなど、所定の手続きが必要です。

利用を検討する場合は、先に資金を動かすのではなく、金融機関や税理士へ手続き方法を確認してから進めることをおすすめします。

5.対象になる「結婚・子育て資金」とは

非課税の対象となる費用は、何に使ってもよいわけではありません。
結婚や子育てに関連する一定の費用に限られます。

例えば、結婚関係では婚礼費用や新居に関する一定の費用など、子育て関係では妊娠・出産、医療、保育などに関する一定の費用が対象になります。

実際に対象となる費用の範囲や必要書類については細かな要件がありますので、「結婚や子育てに関係する支出だから大丈夫」と自己判断せず、支出前に確認しておくと安心です。

6.1,000万円を一括でもらえば、すべて非課税になるわけではありません

この制度の大きなメリットは、将来必要となる結婚・子育て資金をまとまった金額で贈与できることです。

ただし、非課税限度額の範囲内であっても、制度の対象外の用途に使用した金額まで無条件に非課税になるわけではありません。

また、管理契約が終了した時点で使い残した残額がある場合には、その残額について贈与税が課税されることがあります。

「とりあえず上限の1,000万円を贈与しておこう」と考えるのではなく、今後どの程度の結婚・子育て費用が見込まれるのかを考えたうえで金額を決めることが重要です。

7.贈与者が途中で亡くなった場合は相続税にも注意

この制度を利用している途中で贈与者が亡くなった場合には、管理契約に残っている金額などについて、一定のルールにより相続税の課税対象となることがあります。

つまり、この制度は「一度贈与すれば、その後は相続税とまったく関係がなくなる」という制度ではありません。

相続対策として利用する場合には、贈与税だけを見るのではなく、贈与者の年齢、財産総額、相続人の状況、今後の資金需要などを含めて検討する必要があります。

8.暦年課税との違いは?

一般的な贈与では、暦年課税を利用するケースが多くあります。

暦年課税では、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から、基礎控除110万円を差し引いて贈与税を計算します。

110万円以下であれば、原則として贈与税の申告は必要ありません。

一方、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度では、所定の要件と手続きを満たすことで1,000万円まで非課税にできる可能性があります。

ただし、暦年課税については相続開始前の一定期間に行われた贈与が相続税の課税価格へ加算される制度があります。令和6年1月1日以後の贈与については、加算対象期間が段階的に延長され、最終的には相続開始前7年以内となります。

どの制度が有利かは、単純に非課税額の大きさだけでは判断できません。

9.相続時精算課税との違いは?

贈与税には、暦年課税のほかに相続時精算課税という制度があります。

原則として、贈与年の1月1日時点で60歳以上の父母・祖父母などから、18歳以上の推定相続人である子や孫などへの贈与について選択できます。

令和6年1月1日以後の贈与については、相続時精算課税にも年間110万円の基礎控除が設けられています。

さらに、基礎控除後の金額について累計2,500万円までの特別控除があり、その限度額を超える部分には原則として一律20%の贈与税が課されます。

ただし、相続時精算課税は、その名称のとおり贈与者が亡くなった際の相続税計算との関係を考える必要があります。

また、一度相続時精算課税を選択すると、その贈与者からの贈与について暦年課税へ戻すことはできません。
制度選択は慎重に行いましょう。

10.3つの制度を簡単に比較すると

項目 暦年課税 相続時精算課税 結婚・子育て資金の一括贈与
主な非課税・控除 年間110万円の基礎控除 年間110万円の基礎控除+累計2,500万円の特別控除 1,000万円まで非課税
※結婚関係は300万円まで
主な用途制限 原則なし 原則なし 結婚・子育てに関する一定の費用
手続き 基礎控除を超える場合は原則申告 選択時に届出等が必要 金融機関等を通じた申告・資金管理が必要
相続時の取扱い 相続開始前の一定期間の贈与は加算対象となる場合あり 一定額を相続財産に加算して精算 贈与者死亡時の残額等について相続税が関係する場合あり

実際には、贈与者・受贈者の年齢、所得、財産額、相続までの期間、資金の用途などによって適した方法は変わります。

11.「その都度の援助」なら、そもそも贈与税がかからない場合も

結婚や子育ての援助をする場合、必ずこの1,000万円の非課税制度を利用しなければならないわけではありません。

扶養義務者から生活費や教育費として贈与を受け、通常必要と認められる範囲の金額を必要な都度、直接その用途に充てる場合には、贈与税がかからない取扱いがあります。

一方、将来何年分もの生活費等をまとめて渡し、そのまま預金したり、別の用途に使ったりした場合まで当然に非課税になるわけではありません。

「一括で渡したいのか」「必要な都度援助するのか」によっても、選ぶ方法は変わります。

12.この制度を利用する前に確認したい5つのポイント

  1. 受贈者の年齢は要件を満たしているか
  2. 前年の合計所得金額が1,000万円以下か
  3. 予定している支出が制度の対象になるか
  4. 本当に一括贈与が必要か
  5. 将来の相続税まで含めて有利か

特に5つ目は重要です。
贈与税が非課税になることだけを見て制度を選択すると、相続時まで含めた結果が想定と異なる場合があります。

税理士からのワンポイントアドバイス

贈与の制度を検討するときは、「非課税枠が大きい制度=必ず得」ではありません。

結婚・子育て資金の一括贈与には1,000万円という大きな非課税枠がありますが、用途や手続きに制限があり、使い残しや贈与者死亡時の取扱いにも注意が必要です。

一方で、暦年課税、相続時精算課税、必要な都度の生活費・教育費の援助など、ほかの方法が適しているケースもあります。

大きな金額を贈与する前に、「贈与税はいくらか」だけでなく「将来の相続税まで含めてどうなるか」を確認することをおすすめします。

子や孫への贈与、実行する前にご相談ください

澤田匡央税理士事務所では、生前贈与や相続税対策について、現在の財産状況やご家族の状況を踏まえてご相談を承っています。

「孫の結婚・出産を援助したい」
「1,000万円の非課税制度を使った方がよいか知りたい」
「暦年贈与と相続時精算課税のどちらがよいか分からない」
「贈与した場合の相続税への影響も確認したい」

このようなお悩みがある場合は、資金を移動する前にご相談ください。

生前贈与・相続税について相談する

まとめ

父母や祖父母などの直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受ける場合、一定の要件を満たせば、受贈者1人につき1,000万円まで贈与税が非課税となります。

ただし、受贈者には年齢・所得要件があり、金融機関等を通じた手続きが必要です。また、結婚関係の費用は300万円までという上限があり、使い残しや贈与者が亡くなった場合の取扱いにも注意しなければなりません。

贈与には、暦年課税、相続時精算課税、生活費等の都度贈与など複数の方法があります。

大切なのは、非課税額だけで制度を選ばず、ご家族全体の贈与・相続を見据えて判断することです。

参考情報

※本記事は2026年8月時点で確認できる制度・公表情報をもとに一般的な内容を解説したものです。個別の適用関係は、贈与時期、家族関係、所得、財産状況等によって異なります。


事務所通信を参照して作成。

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