【令和8年度税制改正】インボイス制度「経過措置」の見直しについて - 【近江八幡・滋賀】税理士|澤田匡央税理士事務所
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【令和8年度税制改正】インボイス制度「経過措置」の見直しについて



【令和8年度税制改正】インボイス制度「経過措置」の見直しについて


令和5年10月に導入された消費税インボイス制度。その激変緩和措置として設けられていた「2割特例」および「80%控除」について、令和8年度税制改正大綱(令和7年12月26日閣議決定)により、内容の見直しと延長が決定しました。

本改正のポイント

  • 「2割特例」は終了し、個人事業者に限り「3割特例」へ移行
  • 免税事業者からの仕入れに係る「80%控除」は期間延長&段階的に縮小

1. 「2割特例」から「3割特例」への移行(個人事業者限定)

免税事業者からインボイス発行事業者になった方の負担を軽減する「2割特例」は、法人分については当初の予定通り終了しますが、個人事業者に限っては新たな負担軽減策が講じられます。

改正後の内容

  • 対象者:個人事業者(これまでの2割特例対象者を含む)
  • 内容:消費税の納税額を、売上税額の「3割」とすることができる
  • 適用期間:令和9年分および令和10年分の2年間

※納税額が増えるため、事業内容によっては「簡易課税制度」を選択した方が有利になる場合があります。事前のシミュレーションをお勧めします。

2. 免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置の変更

インボイス発行事業者以外(免税事業者など)からの仕入れであっても、一定割合を控除できる経過措置が、期間延長とともに控除率が段階的に引き下げられます。

改正後のスケジュール(控除可能割合)

適用期間 控除可能割合
〜 令和8年9月30日 80%(現行)
令和8年10月1日 〜 令和10年9月30日 70%(新設・延長)
令和10年10月1日 〜 令和12年9月30日 50%(新設・延長)
令和12年10月1日 〜 令和13年9月30日 30%(新設)

※本特例を受けるための要件(区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書および特例適用の旨を記載した帳簿の保存)に変更はありません。

今後の実務的な対応について

今回の改正により、控除率が細かく段階的に引き下げられることになります。免税事業者との取引がある事業者様は、以下の準備が必要です。

  1. 会計システムの対応:控除率の変更(80%→70%等)に対応できるようシステムの改修・設定確認。
  2. 取引価格の検討:控除割合が下がることで実質的なコストが増加するため、取引先との調整。
  3. 簡易課税の検討:仕入税額控除の事務負担が増えるため、簡易課税制度への変更の是非を検討。

当事務所では、お客様の状況に合わせた納税額のシミュレーションや、最適な課税制度の選択に関するアドバイスを行っております。ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。


事務所通信を参照して作成。

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