2026年02月19日 消費税インボイス制度おやくだち
令和8年度 税制改正のポイント:インボイス制度の経過措置と負担軽減策の見直し
令和8年度の税制改正では、「経済あっての財政」という方針のもと、中小企業への設備投資促進や物価高騰への対応を目的とした税制措置が講じられます。
実務面で特に注目すべきは、インボイス制度における負担軽減措置(経過措置)の見直しです。個人事業主や免税事業者との取引がある企業様は、今後のスケジュールを再確認しておく必要があります。
1. 個人事業主向け「3割特例」の新設
インボイス制度開始に伴い、免税事業者からインボイス発行事業者となった方を対象とした「2割特例」は、令和8年9月30日をもって終了となります。
これに代わり、令和8年度改正では個人事業者のみを対象として、新たに「3割特例」が導入されます 。
「3割特例」の概要
- 対象:インボイス発行事業者である個人事業者
- 期間:令和9年分および令和10年分の申告に適用
- 内容:消費税の納税額を、売上に係る消費税額の「3割」とすることができる措置
2. 仕入税額控除の経過措置:期間延長と割合の変更
免税事業者等からの課税仕入れについて、一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が見直されます。適用期限が2年延長される一方、控除可能な割合は段階的に引き下げられます。
【改正後】経過措置のスケジュール
| 期間 | 控除可能割合 |
| 令和8年9月30日まで | 80% 控除 |
| 令和8年10月1日 〜 | 70% 控除 |
| 令和10年10月1日 〜 | 50% 控除 |
| 令和12年10月1日 〜 令和13年9月30日 | 30% 控除 |
年間適用上限額の引き下げ
令和8年10月1日以後に開始する課税期間から、免税事業者等からの仕入れに係る年間適用上限額が、従来の10億円から1億円へと引き下げられます。
※本記事は「令和8年度税制改正の大綱」(令和7年12月26日閣議決定)および経済産業省の公表資料等を基に作成しております。最新の情報や具体的な適用については、当事務所までお問い合わせください。







