相続が近いときにできる相続税対策とは?|金融資産を中心に基本をわかりやすく解説 - 【近江八幡・滋賀】税理士|澤田匡央税理士事務所
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相続が近いときにできる相続税対策とは?|金融資産を中心に基本をわかりやすく解説

「相続が近いかもしれないので、今からできる対策を知りたい」
というご相談は少なくありません。
ただし、相続開始までの時間が限られている場合の対策は、何でもできるわけではなく、
実行できる手段や注意点が限られます。

特に、金融資産は動かしやすい反面、贈与税や相続税のルールを正しく理解しないまま進めると、
期待した効果が得られないことがあります。
また、財産を移転する場面では、ご本人の意思能力や手続の適法性にも十分な注意が必要です。

この記事では、相続開始までの時間が限られている場合でも検討しやすい
金融資産を中心とした相続税対策について、税理士事務所のホームページ向けにわかりやすく整理して解説します。

1.時間が限られている場合は「課税財産を非課税財産へ組み換える」視点が重要です

相続開始までの時間が限られている場合、
課税される財産から非課税財産へ組み換えることが、
比較的実行しやすい対策となります。

2.贈与税がかからない主な財産・制度

(1)生活費・教育費の贈与

扶養義務者相互間で通常必要と認められる生活費・教育費は非課税です。

(2)特定障害者扶養信託

特別障害者は6,000万円、その他は3,000万円まで非課税です。

(3)配偶者への贈与

居住用不動産について最大2,000万円の配偶者控除があります。

(4)住宅取得等資金

省エネ住宅は1,000万円、それ以外は500万円まで非課税です。

3.相続税の非課税財産を活用する方法

(1)墓地・墓石・仏壇など

日常礼拝に供する財産は非課税です。

(2)生命保険金の非課税枠

相続人が受け取る死亡保険金は
500万円 × 法定相続人の数まで非課税です。

(3)葬儀費用の取扱い

葬儀費用は相続税の計算上、
相続財産から差し引くことができる(債務控除の対象)とされています。
具体的には、通夜・告別式費用、火葬費用、僧侶への謝礼などが該当します。

一方で、香典は受け取った場合でも相続税や贈与税の課税対象にはならず、
また、香典返しや法要費用などは債務控除の対象にはならない点にも注意が必要です。

4.生前贈与を活用する場合の基本的な考え方

贈与は実行しやすい反面、
相続税への持ち戻しに注意が必要です。

5.暦年課税による贈与の注意点

相続開始前の贈与は、
一定期間内のものが相続税に加算されます。

6.相続時精算課税の注意点

年間110万円の基礎控除と累計2,500万円の特別控除がありますが、
届出書の提出が必要な点に注意が必要です。

7.生命保険の受取人が孫の場合の注意点

相続人でない孫が受け取る場合、
非課税枠が使えず、さらに2割加算の対象になることがあります。

8.相続間近の対策で注意したい実務ポイント

  • すぐ実行できる対策と時間がかかる対策を分けて考える
  • 贈与は契約・資金移動の事実を明確にする
  • 通帳や印鑑は、贈与を受けた本人が管理することが重要です。
    名義だけ変更して実質的に贈与者が管理している場合、
    「名義預金」として相続財産に含まれる可能性があります。
  • 生命保険の受取人設定に注意する
  • 相続時精算課税は届出漏れに注意する
  • 意思能力に問題がある場合は無理に実行しない

相続直前の対策は、「やったつもり」で否認されるケースが多いため、
実態を伴った手続が重要です。

9.まとめ

相続が近い場合でも、生命保険や贈与など、
実行可能な対策は存在します。

ただし、制度の理解不足や形式的な対策は、
税務上否認されるリスクがあります。
正しい知識のもとで慎重に進めることが重要です。

相続対策について不安がある場合は、早めに税理士へご相談ください。

参考資料


事務所通信を参照して作成。

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