相続税で税務調査が入りやすいケース - 【近江八幡・滋賀】税理士|澤田匡央税理士事務所
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相続税で税務調査が入りやすいケース

相続税の申告をするとき、
「どのような申告だと税務調査の対象になりやすいのか」
「調査を避けるために何をしておけばよいのか」
と気になる方は少なくありません。

1.税務調査の対象はどのように選ばれるのか

税務署は、提出された相続税申告書だけでなく、
所得税申告書、法定調書、預金・証券情報などを総合して確認しています。

「税務署が把握している情報」と「申告内容」にズレがある場合は、
調査対象として選定されやすくなります。

国税庁の公表によると、令和5事務年度の相続税の実地調査件数は9,556件、
簡易な接触件数は20,768件でした。

2.税務調査が入りやすい主なケース

(1)財産額の乖離があるケース

税務署が把握していると考えられる財産額と、
申告書の財産額に差がある場合は調査対象となりやすいです。

(2)高額所得者で金融資産が少ないケース

生前所得に比べて金融資産が少ない場合、
名義預金や申告漏れが疑われます。

(3)多額の譲渡所得・退職金があるケース

大きな資金移動があったにもかかわらず、
相続財産に反映されていない場合は要注意です。

(4)家族の財産の原資が不明なケース

相続人や子の預金の原資が説明できない場合、
名義預金として指摘される可能性があります。

(5)国外財産・国外送金があるケース

国外財産調書や国外送金等調書により、
税務署は海外資産も把握しています。

(6)複数の申告書が提出されているケース

相続人ごとに内容が異なる申告書が提出されている場合、
調査に発展しやすくなります。

(7)死亡直前の多額資金移動

多額の出金や借入がある場合、
その使途が確認されます。

3.調査対象になりやすい申告書の特徴

  • 税法適用に誤りがある
  • 金融資産が少ない
  • 名義預金の確認不足
  • 評価資料の不足
  • 計算ミス
  • あるべき財産の未計上
  • 課税価格が高額

4.税務調査を受けにくくするための予防策

  • 預金・証券を網羅的に確認
  • 名義預金の整理
  • 贈与の証拠整備
  • 評価資料の保存
  • 資金移動の説明準備
  • 専門家への依頼

5.まとめ

相続税の税務調査は、
「財産の整合性」と「説明できるかどうか」が最大のポイントです。

特に名義預金や資金移動は重点的に確認されます。

不安がある場合は、早めに税理士へご相談ください。

参考資料


事務所通信を参照して作成。

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