第2話 相続で預金は引き出せる?遺産分割前でもできる方法を解説 - 【近江八幡・滋賀】税理士|澤田匡央税理士事務所
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第2話 相続で預金は引き出せる?遺産分割前でもできる方法を解説

「葬儀費用を支払いたいのに銀行口座が凍結された」
「今すぐお金が必要なのに引き出せない」
といったご相談は、相続の現場で非常に多く見られます。

相続が発生すると預金は原則として自由に引き出せなくなりますが、
一定の条件のもとで遺産分割前でも払戻しが可能な制度があります。

1.相続が発生すると預金は原則引き出せません

銀行は、口座名義人が亡くなったことを把握すると、
相続手続きが完了するまで入出金を停止します。

これは、相続人の一部による不正な引き出しを防ぎ、
相続人全員の権利を保護するためです。

なお、銀行に連絡する前であればATMで引き出すこと自体は可能な場合もありますが、
ここには大きなリスクがあります。

  • 他の相続人とのトラブルになる可能性
  • 「使い込み」と疑われる可能性
  • 相続税申告時に資金の使途説明を求められる

特に税務上は、通帳の入出金履歴は必ず確認されるため、
不自然な引き出しは税務署にも把握されます。
正当な理由(葬儀費用など)があっても、領収書等の証拠が必要になります。

2.遺産分割前でも引き出せる「仮払い制度」

民法改正により、遺産分割前でも一定額の預金を引き出せる制度が創設されています。

払戻し可能額は次のとおりです。

預金残高 × 1/3 × 法定相続分(上限150万円)

この制度により、葬儀費用や当面の生活費の確保が可能になります。

3.計算例(150万円ルール)

例:預金600万円・相続人2人の場合

600万円 × 1/3 × 1/2 = 100万円

→ この場合、単独で100万円まで引き出せます。

4.仮払い制度でも書類は必要です

この制度は「簡単に引き出せる制度」ではなく、
以下の書類が必要です。

  • 出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍
  • 印鑑証明書

銀行によっては追加書類が必要になることもあります。

5.150万円以上必要な場合

より多くの資金が必要な場合は、
家庭裁判所の判断を経て払戻しを行う方法があります。

6.葬儀費用の支払いと注意点

葬儀費用として預金を使用する場合は、
必ず領収書等を保管してください。

7.銀行ごとの違いと実務のポイント

相続手続きは金融機関ごとに異なります。
書類の形式、必要書類、対応スピードなどに差があります。

特に重要なのが「法定相続情報一覧図」の活用です。

これは法務局で取得できる公的書類で、
戸籍一式の代わりとして利用できます。

  • 戸籍の束を何セットも提出する必要がない
  • 複数の銀行がある場合に非常に便利
  • 手続きの手間と時間を大幅に削減できる

相続人が多い場合や金融機関が複数ある場合には、
ほぼ必須と言える実務上の重要書類です。

8.相続税申告との関係

預金の動きは相続税申告でも確認されます。

特に以下は重要です。

  • 死亡直前の出金
  • 家族名義の預金(名義預金)
  • 使途不明の引き出し

通帳履歴は税務調査で必ず確認されるため、
資金の流れを説明できる状態にしておくことが重要です。

9.手続きは専門家に依頼できます

相続預金の手続きは、
戸籍収集・銀行対応・書類作成など負担が大きい手続きです。

当事務所では、
相続預金のお引き出し代行サービスを提供しています。


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面倒な銀行交渉・書類準備をまとめてお任せいただけます。

10.まとめ

相続預金は原則として自由に引き出せませんが、
仮払い制度を利用すれば一定額の引き出しが可能です。

ただし、書類準備や銀行対応は複雑で、
誤った対応をするとトラブルや税務リスクにつながる可能性があります。

不安がある場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

参考資料

  • 全国銀行協会「相続預金払戻し制度」
  • 法務省「法定相続情報一覧図」
  • 国税庁「相続税の申告のしかた」

※国税庁の資料は年度ごとに更新されるため、
公開時には最新年度版(令和6年度版など)に差し替わっているかご確認ください。


事務所通信を参照して作成。

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