親や家族が亡くなった後、「銀行口座のお金は引き出せるのか」と不安に感じる方は多くいらっしゃいます。
銀行口座は一定のタイミングで凍結され、自由に引き出せなくなるため、正しい知識を持って対応することが重要です。
1.銀行口座は原則として凍結されます
口座名義人が亡くなったことを銀行が把握すると、その口座の入出金は停止されます。
これは、相続人の一部による不正な引き出しを防ぎ、相続人全員の権利を守るための措置です。
2.凍結されるタイミング
口座は死亡と同時に凍結されるわけではなく、
相続人などから銀行へ連絡が入った時点で凍結されるのが一般的です。
3.凍結後の基本的な手続き
預金の払戻しには、以下のような書類が必要になります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 印鑑証明書
- 遺産分割協議書(または遺言書)
- 銀行所定の相続届
金融機関ごとに必要書類や形式が異なるため、複数口座がある場合は特に負担が大きくなります。
4.遺産分割前でも引き出せる「仮払い制度」
2019年の民法改正により、遺産分割前でも一定額の預金を払い戻す制度が創設されました。
払戻し可能額は以下の計算式で求められます。
預金残高 × 1/3 × 法定相続分(上限150万円)
この制度により、葬儀費用や当面の生活費に充てる資金を確保することができます。
※重要な注意点
この制度を利用する場合でも、
戸籍謄本(出生から死亡まで)や相続人の戸籍・印鑑証明書の提出は必須です。
「簡単に引き出せる制度」と誤解されがちですが、一定の書類準備は必要となります。
5.よくあるトラブル
- 勝手に預金を引き出して相続人間でトラブルになる
- 戸籍が揃わず手続きが進まない
- 銀行ごとの違いに対応できない
- 複数の金融機関の手続きで時間がかかる
6.相続預金の手続きは専門家に依頼できます
相続預金の手続きは、戸籍収集や銀行対応など非常に手間がかかります。
平日に時間が取れない方や、複雑な相続の場合には専門家への依頼も有効です。
当事務所では、相続預金の引き出し手続きをまとめて代行しております。
7.まとめ
銀行口座は死亡後に凍結され、自由に引き出すことができなくなります。
仮払い制度はあるものの、書類準備や銀行対応は決して簡単ではありません。
手続きをスムーズに進めるためには、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
参考資料
- 法務省「相続預金払戻し制度」
- 全国銀行協会「相続手続きのご案内」
- 各金融機関(みずほ銀行・三菱UFJ銀行など)の相続手続き案内
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