【相続】第3話|こんな人は税理士に相談した方がいい - 【近江八幡・滋賀】税理士|澤田匡央税理士事務所
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【相続】第3話|こんな人は税理士に相談した方がいい

〜相続税がかかる可能性があるケース〜

第2話では、相続が発生したら最初に確認すべき
「財産・借金・相続人」について解説しました。

では、財産の全体像が少し見えてきたとき、
次に気になるのは
「相続税がかかるのか」
「税理士に相談した方がよいのか」
という点ではないでしょうか。

相続税は、すべての相続で必ずかかる税金ではありません。
しかし、不動産や預貯金、生命保険金、生前贈与などを確認していくと、
思っていた以上に財産額が大きくなることがあります。

今回は、相続税がかかる可能性があるケースと、
早めに税理士へ相談した方がよい判断基準について解説します。

1.まずは相続税の基礎控除を確認しましょう

相続税がかかるかどうかを判断するうえで、まず確認したいのが
相続税の基礎控除です。

基礎控除額は、次の計算式で求めます。

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

たとえば、法定相続人が3人の場合、基礎控除額は
3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。
この場合、相続税の対象となる財産額が4,800万円を超えると、
相続税申告が必要になる可能性があります。

ただし、ここで注意したいのは、
「預金残高だけ」で判断してはいけないという点です。
不動産、生命保険金、名義預金、生前贈与なども含めて確認する必要があります。

2.財産総額が4,000万円を超える場合は要注意

相続税がかかるかどうか分からない場合でも、
財産総額が4,000万円を超える可能性がある方は、
一度税理士へ相談することをおすすめします。

たとえば、相続人が配偶者と子1人の場合、法定相続人は2人です。
この場合の基礎控除額は4,200万円です。
預貯金、不動産、生命保険金などを合計すると、
自分では「相続税は関係ない」と思っていても、
基礎控除を超えることがあります。

特に、都市部や駅近の土地、自宅以外の不動産、賃貸物件を所有している場合は、
不動産評価によって相続税の有無が変わることがあります。

「うちは普通の家だから大丈夫」と思っていても、
土地の評価額を確認すると、相続税申告が必要になるケースがあります。

3.自宅や土地を持っている場合

相続税の相談で特に多いのが、不動産を所有しているケースです。
自宅土地、田畑、山林、貸地、アパート敷地などがある場合、
相続税評価額を正しく計算する必要があります。

不動産は、預金のように金額が通帳に表示されているわけではありません。
固定資産税評価額、路線価、倍率、土地の形状、道路との接し方、
貸付状況などを確認して評価します。

次のような土地は、特に評価が複雑になりやすいです。

  • 自宅の敷地
  • 賃貸アパートや貸家の敷地
  • 貸地・借地権が関係する土地
  • 農地・山林
  • 市街化調整区域の土地
  • 形がいびつな土地
  • 道路に接していない土地
  • 共有名義の土地
  • 複数の道路に接している土地

土地評価は、相続税額に大きく影響します。
評価を誤ると、相続税を払い過ぎたり、税務署から修正を求められたりする可能性があります。

4.小規模宅地等の特例を使える可能性がある場合

自宅や事業用の土地、貸付用の土地がある場合、
小規模宅地等の特例を使える可能性があります。

小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たす土地について、
相続税評価額を大きく減額できる制度です。
特に自宅土地では、要件を満たせば大きな節税効果があります。

ただし、この特例は誰でも自動的に使えるわけではありません。
相続人の居住状況、同居の有無、持ち家の有無、土地の利用状況、
遺産分割の状況など、細かな要件があります。

また、小規模宅地等の特例を適用することで税額がゼロになる場合でも、
原則として相続税申告が必要になります。
「税額が出ないから申告しなくてよい」と判断してしまうと、
特例を受けられない可能性があるため注意が必要です。

5.配偶者がいる場合でも申告が必要になることがあります

配偶者が財産を相続する場合、
配偶者の税額軽減により、相続税が大きく軽減されることがあります。

そのため、
「配偶者が全部相続すれば相続税はかからない」
と聞いたことがある方もいるかもしれません。

しかし、配偶者の税額軽減を使って相続税がゼロになる場合でも、
相続税申告が必要になることがあります。
また、配偶者に財産を集中させすぎると、
次に配偶者が亡くなったときの二次相続で税負担が大きくなる可能性があります。

一次相続だけでなく、二次相続まで考えて遺産分割を検討することが大切です。
配偶者がいる相続ほど、税額だけでなく将来の相続まで見据えた判断が必要です。

6.生命保険金を受け取った場合

生命保険金は、受取人固有の財産とされることがありますが、
相続税の計算上は「みなし相続財産」として課税対象になる場合があります。

一方で、相続人が受け取る死亡保険金には、
一定の非課税枠があります。
そのため、生命保険金がある場合は、
保険金額、受取人、保険料負担者を確認することが重要です。

特に、次のような場合は税理士へ相談することをおすすめします。

  • 死亡保険金が高額である
  • 複数の保険会社から保険金を受け取っている
  • 受取人が相続人以外である
  • 孫が保険金を受け取っている
  • 契約者・被保険者・受取人の関係が複雑である

生命保険金は、相続税だけでなく、所得税や贈与税の問題になることもあります。
保険金を受け取った場合は、自己判断せず確認しましょう。

7.生前贈与を受けている人がいる場合

生前に贈与を受けている場合、その贈与財産が相続税の計算に影響することがあります。

暦年贈与については、相続開始前3年〜7年以内
(※亡くなった時期により段階的に延長)
の贈与が相続財産に加算される場合があります。
令和6年以降の贈与については、加算対象期間が段階的に延長されています。

また、相続時精算課税制度を利用している場合は、
生前に贈与を受けた財産を相続税の計算に含める必要があります。

次のような場合は、相続税申告で確認が必要です。

  • 亡くなった方から毎年贈与を受けていた
  • 住宅取得資金や教育資金の贈与を受けていた
  • 相続時精算課税制度を使っていた
  • 贈与契約書がある
  • 家族名義の預金がある

生前贈与は、相続税調査でも確認されやすい項目です。
贈与を受けた記録、通帳の入出金、贈与契約書、贈与税申告書などを整理しておきましょう。

8.家族名義の預金がある場合

相続税の実務で特に問題になりやすいのが、名義預金です。
名義預金とは、口座名義は家族であっても、
実質的には亡くなった方の財産と判断される預金をいいます。

たとえば、次のような預金は確認が必要です。

  • 亡くなった方が資金を出している家族名義の預金
  • 通帳や印鑑を亡くなった方が管理していた預金
  • 家族本人が預金の存在を知らなかった口座
  • 贈与契約書や贈与税申告がない預金
  • 毎年一定額を家族名義に移していた預金

名義預金に該当すると、家族名義の口座であっても相続財産に含める必要があります。
「名義が違うから相続税は関係ない」と判断するのは危険です。

家族名義の預金がある場合は、通帳の管理状況、資金の出どころ、
贈与の有無を確認するため、早めに税理士へ相談しましょう。

9.非上場株式・会社経営者の相続

亡くなった方が会社経営者であった場合、
自社株式や会社へ貸し付けているお金
(会社側の会計では役員借入金として計上されていることがあります)、
事業用資産などの確認が必要です。

非上場会社の株式は、市場価格がないため、
国税庁の財産評価基本通達に基づいて評価します。
会社の利益、純資産、配当、会社規模、保有不動産などによって評価額が大きく変わります。

特に、長年黒字を続けている会社や不動産を多く保有している会社では、
自社株評価が想定以上に高くなることがあります。

また、会社に対する貸付金や未収入金がある場合、
それも相続財産として確認が必要です。
会社経営者の相続では、相続税だけでなく、事業承継や納税資金の問題も同時に検討する必要があります。

10.相続人が複数いる・関係が複雑な場合

相続人が複数いる場合、遺産分割の話し合いが必要になることがあります。
特に、不動産が多い相続では、財産を公平に分けることが難しくなります。

次のようなケースでは、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

  • 相続人同士の関係があまり良くない
  • 前婚の子や養子がいる
  • 代襲相続人がいる
  • 相続人の一部と連絡が取れない
  • 遺言書がある
  • 特定の相続人が生前贈与を受けている
  • 不動産を誰が相続するか決まらない

税理士は、相続税の試算や財産評価を通じて、
遺産分割を検討するための数字を整理できます。
ただし、相続人間の争いがある場合は、弁護士との連携が必要になることもあります。

11.税額がゼロでも申告が必要なケースがあります

相続税では、各種特例を使うことで税額がゼロになることがあります。
しかし、税額がゼロだからといって、必ず申告不要とは限りません。

たとえば、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を適用する場合、
相続税申告が必要になることがあります。

「税金が出ないなら申告しなくてよい」と自己判断してしまうと、
特例を受けられず、結果として相続税が発生する可能性があります。

財産額が基礎控除を超える可能性がある場合や、
特例を使えば税額が出ないと思われる場合でも、
申告が必要かどうかは税理士へ確認しましょう。

12.税理士事務所ができるサポート

当事務所では、相続税がかかるか分からない段階から、
相続税申告の必要性を確認するサポートを行っています。

  • 相続税申告が必要かどうかの初期判定
  • 相続財産・債務の整理
  • 預貯金・証券・生命保険の確認
  • 不動産の相続税評価
  • 小規模宅地等の特例の適用可否確認
  • 配偶者の税額軽減を踏まえた試算
  • 名義預金・生前贈与の確認
  • 非上場株式の評価
  • 会社への貸付金・役員借入金の確認
  • 遺産分割案ごとの相続税試算
  • 司法書士・弁護士など他士業との連携

「相談すべきかどうか分からない」
「財産が基礎控除を超えるか分からない」
「土地や保険金があるので不安」
という段階でも、お気軽にご相談ください。

13.まとめ|迷ったら早めに税理士へ相談しましょう

相続税がかかるかどうかは、預貯金だけでは判断できません。
不動産、生命保険金、名義預金、生前贈与、非上場株式などを含めて確認する必要があります。

特に、自宅や土地を所有している場合、財産総額が4,000万円を超える可能性がある場合、
生前贈与や家族名義の預金がある場合は、早めに税理士へ相談することをおすすめします。

相続税の申告期限は、原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。
財産調査、戸籍収集、遺産分割協議、申告書作成には時間がかかります。

「相続税がかかるか分からない」
「申告が必要かだけでも確認したい」
という段階でも、早めに相談することで、後の手続きを安心して進めることができます。

相続税がかかるか不安な方へ

当事務所では、相続税申告が必要かどうか分からない段階からご相談いただけます。
預貯金、不動産、生命保険金、名義預金、生前贈与などを確認し、
相続税申告が必要かどうかを一緒に整理します。

「財産が基礎控除を超えるか分からない」
「土地や自宅があるので不安」
「まず税理士に相談すべきか確認したい」
という方は、相続税申告サポートをご覧ください。


相続税申告サポートの詳細はこちら

次回予告

第4話では、「相続でやってはいけない7つのこと」をテーマに、
預金の引き出し、財産処分、相続放棄、名義変更放置など、
後でトラブルになりやすい失敗例を解説します。



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