本記事は、「改正の大綱」および関係省庁の公表資料等を踏まえ、
税務実務でよく出てくる基本事項をわかりやすく整理したものです。
税制改正や資産税の取扱いは、制度の趣旨を理解したうえで、
適用時期や要件を個別に確認することが重要です。
1.減価償却資産とは?
事業のために使う建物、建物附属設備、機械装置、工具・器具・備品、車両運搬具などのうち、
一般に時間の経過や使用によって価値が減少していく資産を「減価償却資産」といいます。
反対に、土地や骨董品のように、通常は時間の経過によって価値が減少しない資産は、
原則として減価償却資産には該当しません。
ポイント
- 購入した年に全額を経費にするのではなく、使用可能期間にわたって費用配分する
- その使用可能期間の目安として、資産ごとに「法定耐用年数」が定められている
- 減価償却は、正しい期間損益を把握するための基本的な会計処理
減価償却費は、現金の支出を伴わない費用です。
そのため、利益計画や設備投資の判断では、「会計上の費用」と「資金繰り」の違いを理解しておくことが重要です。
2.取得価額とは?
減価償却の計算の基礎になるのが「取得価額」です。
取得価額とは、原則として、その資産の購入代金に加え、
事業の用に供するために直接要した費用を含めた金額をいいます。
取得価額に含めるのが原則の費用
- 購入代金
- 引取運賃
- 荷役費
- 運送保険料
- 購入手数料
- 関税
- 据付費など、事業で使える状態にするまでに直接要した費用
取得価額に含めないことができる費用の例
- 不動産取得税
- 登録免許税その他、登記・登録のために要する費用
- 割賦購入において、購入代価と明確に区分されている割賦手数料
消費税の扱いにも注意
取得価額に消費税を含めるかどうかは、採用している経理方式によって異なります。
- 税込経理方式:消費税を含めた金額が取得価額
- 税抜経理方式:消費税を含まない金額が取得価額
3.減価償却の考え方
減価償却資産は、取得した時点で全額を経費にするのではなく、
法定耐用年数などに基づいて、複数年にわたり費用配分していきます。
代表的な償却方法には、毎年ほぼ一定額を費用化していく「定額法」や、
初年度ほど大きく費用化しやすい「定率法」があります。
実際にどの方法を使うかは、資産の種類や税法上のルール、届出の有無などで変わります。
実務では、「何を取得価額に含めるか」「何年で償却するか」「少額資産の特例を使えるか」が、
経費計上のタイミングに大きく影響します。
4.「免税点」とは?
税務でいう「免税点」とは、一定の金額などに満たない場合には課税しないという、
いわば「課税されないライン」のことです。
ここでいう免税点は、「非課税」とは意味が異なります。
償却資産に対する固定資産税では、同一市区町村内で所有する償却資産の課税標準額の合計が
一定額に満たない場合、固定資産税は課されません。
現行実務で押さえたいポイント
- 現行の免税点は、償却資産の課税標準額の合計150万円未満
- 判定は「同一市区町村内」「同一人が所有する償却資産」の合計で行う
- 免税点未満でも、原則として償却資産申告書の提出は必要
そのため、「150万円未満だから何もしなくてよい」と誤解しないことが重要です。
実際には、課税の有無と申告義務は別問題として扱われます。
5.令和8年度税制改正の資料上の注目点
今回の添付資料では、償却資産の免税点について、令和8年度税制改正により
150万円から180万円へ引き上げる方向が示されています。
こうした見直しは、小規模事業者の事務負担や課税実務に影響する可能性があります。
ただし、実際の適用時期や詳細な運用は、法令改正や自治体の案内を含めて確認する必要があります。
6.税理士事務所としての実務上のチェックポイント
- 取得した資産が、そもそも減価償却資産に該当するか
- 取得価額に含めるべき費用・含めなくてもよい費用の整理ができているか
- 法定耐用年数や償却方法が適切か
- 少額減価償却資産や一括償却資産の取扱いを確認しているか
- 償却資産申告の対象か、免税点未満でも申告が必要かを確認しているか
特に、設備投資が増えている企業や、店舗改装・車両購入・機械更新が多い事業者では、
減価償却の処理次第で当期利益や税額、資金繰りの見え方が変わります。
まとめ
減価償却資産は、購入したらすぐ全額経費になるわけではなく、
取得価額を耐用年数に応じて配分していくのが基本です。
また、償却資産税については、免税点未満であっても申告が必要になる点に注意が必要です。
設備投資や決算対策の場面では、取得価額・減価償却・償却資産申告をセットで確認することが大切です。
減価償却・償却資産申告のご相談は当事務所へ
設備投資に伴う会計処理、減価償却の判定、償却資産申告、節税の可否など、
実務上の判断に迷うことがありましたら、お気軽に当事務所へご相談ください。








