令和9年分(2027年分)の所得税から、個人事業主などが利用する青色申告特別控除の最大控除額が75万円になります。
ただし、75万円控除は、これまでの65万円控除の要件を満たしているだけで自動的に適用されるわけではありません。
e-Taxによる申告に加えて、「優良な電子帳簿の保存」または「デジタルシームレス保存」など、一定のデジタル化要件を満たす必要があります。
特に注目したいのが、銀行・クレジットカード・請求書などの取引データを、手入力を介さず会計帳簿へ連携する仕組みです。
今後は「会計ソフトを使っているか」だけでなく、取引から記帳、保存、申告までをどのようにつないでいるかが重要になります。
この記事では、令和9年分からの青色申告特別控除の変更点と、75万円控除を受けるために個人事業主が今から準備しておきたいことを分かりやすく解説します。
1.令和9年分から青色申告特別控除の最大額は75万円に
令和9年分以後の所得税では、青色申告特別控除の最大控除額が75万円となります。
青色申告特別控除は、事業所得や一定の不動産所得がある青色申告者が、所定の記帳・申告要件を満たした場合に所得から差し引ける制度です。
控除額が大きくなれば、その分だけ課税所得を減らすことができるため、所得税だけでなく、住民税や国民健康保険料などに影響する可能性もあります。
ただし、75万円控除を受けるためには、正規の簿記の原則による記帳や期限内申告などの基本要件に加え、電子申告・電子帳簿保存に関する追加要件を満たす必要があります。
2.75万円控除を受けるための基本的な考え方
75万円の青色申告特別控除を受けるには、まず、従来の55万円控除に必要な基本要件を満たしていることが前提となります。
- 正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)で記帳する
- 貸借対照表・損益計算書などを作成する
- 確定申告書に必要書類を添付する
- 法定申告期限内に申告する
そのうえで、75万円控除を受けるためには、e-Taxによる電子申告を行い、さらに一定の電子保存要件を満たすことが必要になります。
具体的には、大きく次の2つのルートが考えられます。
- 優良な電子帳簿の要件を満たして保存する
- 請求書データ等と帳簿を自動連携する「デジタルシームレス保存」の要件を満たす
3.「優良な電子帳簿」とは?
優良な電子帳簿とは、電子帳簿保存法で定められた一定の要件を満たして保存されている帳簿をいいます。
単に会計ソフトで帳簿を作っているだけでは、必ずしも優良な電子帳簿に該当するわけではありません。
主なポイントとして、次のような機能・運用が求められます。
- 帳簿の訂正・削除・追加の履歴を確認できること
- 帳簿と関連する帳簿との相互関連性を確認できること
- 取引年月日、金額、取引先などで検索できること
- 税務調査時に画面や書面で速やかに確認できること
利用している会計ソフトが対応しているかだけでなく、実際の設定や使い方が要件を満たしているかまで確認することが重要です。
4.新しいポイント「デジタルシームレス保存」とは
令和9年分からの75万円控除で特に注目されるのが、デジタルシームレス保存です。
これは、請求書・銀行明細・クレジットカード明細などの取引データを、手作業で入力し直すことなく、データのまま帳簿へ連携し、保存する考え方です。
例えば、次のような流れです。
銀行・カード・請求書等の取引データ
↓
会計システムへ自動連携
↓
仕訳・帳簿へ反映
↓
電子帳簿として保存
↓
e-Taxで確定申告
紙やPDFを見ながら経理担当者が数字を手入力する方法ではなく、元の取引データと帳簿の記録をデジタルでつなぐことで、入力ミスや改ざんのリスクを抑え、記帳の信頼性を高めることが狙いです。
5.デジタルシームレス保存で重要な3つの要件
添付資料では、デジタルシームレス保存に関連して、主に次の3つの要件が示されています。
① 改ざん防止の確保
データの送受信・保存について、訂正や削除を行った履歴が残るシステム、または訂正・削除ができないシステムなどを利用し、データの改変を防止できる仕組みが必要です。
② 記帳の適正性の確保
電子取引データについて必要な訂正・削除を行ったうえで、電子帳簿へ適切に記録できる仕組みを整える必要があります。
③ 電子帳簿との相互関連性の確保
電子取引データと、それに対応する電子帳簿上の仕訳を相互に確認できるようにしておくことが求められます。
このように、75万円控除では「電子化していること」そのものよりも、元データと帳簿が信頼できる形でつながっていることが重要になります。
6.電子取引データの保存も改めて確認しましょう
請求書や領収書をメールやWebサイトから電子データで受け取った場合は、電子取引データとして電子保存が必要です。
代表的なものには、次のようなデータがあります。
- メール添付のPDF請求書・領収書
- インターネット通販サイトからダウンロードした領収書
- クラウド請求書サービスで受け取った請求書
- Web明細として受け取るクレジットカード利用明細
- インターネットバンキングの取引データ
これらを単にパソコンのフォルダへ保存するだけではなく、電子帳簿保存法の要件を満たした形で管理する必要があります。
7.電子取引データ保存の「真実性」と「可視性」
電子取引データの保存では、大きく真実性の確保と可視性の確保がポイントになります。
真実性の確保
データが後から自由に改ざんされていないことを担保するため、例えば次のような方法があります。
- タイムスタンプが付与されたデータを受領する
- 受領後一定期間内にタイムスタンプを付与する
- 訂正・削除の履歴が残る、または訂正・削除できないシステムを利用する
- 訂正・削除の防止に関する事務処理規程を定めて運用する
可視性の確保
保存したデータを税務調査時などに速やかに確認できるようにする必要があります。
- パソコンの画面やプリンタ等で内容を確認できる
- 取引年月日・金額・取引先などで検索できる
- 必要に応じて複数条件を組み合わせて検索できる
保存するだけでなく、後から探せる状態にしておくことが大切です。
8.「会計ソフトを使っているから大丈夫」とは限りません
現在、多くの個人事業主が会計ソフトやクラウド会計を利用しています。
しかし、会計ソフトを導入しているだけで、75万円控除の要件を満たすとは限りません。
例えば、次の点を確認する必要があります。
- 優良な電子帳簿の保存要件に対応しているか
- 銀行・カード等のデータ連携に対応しているか
- 電子取引データと帳簿の関連付けができるか
- 訂正・削除履歴を確認できるか
- 検索要件を満たして保存できるか
- e-Taxによる申告体制が整っているか
会計ソフトの機能だけでなく、日々の経理フロー全体を確認しましょう。
9.TKC「FXクラウドシリーズ」など対応システムの活用も選択肢
添付資料では、電子帳簿等保存制度への対応例として、TKCの「FXクラウドシリーズ」が紹介されています。
JIIMA(公益社団法人日本文書情報マネジメント協会)の認証を受けた会計ソフトなど、電子帳簿保存法の要件を意識して設計されたシステムを利用することは、制度対応を進めるうえで一つの方法です。
ただし、対応ソフトを導入しただけで自動的に75万円控除になるわけではありません。
実際の運用方法、保存方法、e-Taxによる申告など、適用要件全体を満たす必要があります。
10.75万円控除を目指すなら、令和9年になってからでは遅い?
令和9年分からの制度だからといって、令和9年の確定申告直前に準備すればよいとは限りません。
電子帳簿の保存や取引データの連携は、日々の取引が発生した時点からの運用が重要だからです。
今から次の点を確認しておくことをおすすめします。
- 現在使っている会計ソフトを確認する
- 銀行口座・カード等の自動連携状況を確認する
- 請求書・領収書の受取方法を整理する
- 電子取引データの保存場所・検索方法を決める
- 会計ソフトの電子帳簿保存機能を確認する
- e-Taxで確定申告できる体制を整える
11.75万円控除のためだけにシステムを変えるべき?
最大控除額が65万円から75万円へ増えるため、「10万円控除が増えるなら、すぐにシステムを入れ替えた方が得なのでは」と考える方もいるでしょう。
しかし、判断するときは控除額だけでなく、次の点も確認する必要があります。
- 新しいシステムの導入費用・利用料
- 初期設定に必要な時間
- 現在の経理方法からの変更負担
- データ連携による入力作業削減効果
- 経理ミス・資料紛失の削減効果
- 今後の事業規模や取引件数
75万円控除はきっかけの一つですが、「10万円多く控除するため」だけでなく、「経理業務そのものを効率化するため」という視点で考えることをおすすめします。
12.税理士からのワンポイントアドバイス
今回の青色申告特別控除の改正は、単なる控除額の引上げではありません。
これまでの「紙やPDFを見て人が入力する経理」から、銀行・カード・請求書等のデータを会計システムへ直接つなぐ経理へ移行していく流れが、さらに明確になっています。
データ連携を活用すれば、入力作業を減らし、記帳ミスの防止や月次決算の早期化にもつながります。
一方で、システムを導入しただけでは制度対応は完了しません。
保存要件、運用ルール、e-Tax申告まで含めて確認することが必要です。
令和9年分の75万円控除を目指す方は、令和8年中に現在の経理体制を一度確認しておくと安心です。
令和9年分の75万円控除、今の経理方法で対応できますか?
澤田匡央税理士事務所では、青色申告特別控除の適用要件の確認だけでなく、電子帳簿保存法への対応や、会計システムを活用した経理業務の効率化についてもご相談を承っています。
「75万円控除を受けられるか確認したい」
「今使っている会計ソフトで対応できるか知りたい」
「銀行やカードのデータを自動連携したい」
「電子請求書・領収書の保存方法を見直したい」
「経理の入力作業を減らしたい」
このようなお悩みがある個人事業主の方は、お気軽にご相談ください。
まとめ
令和9年分(2027年分)の所得税から、青色申告特別控除の最大控除額は75万円となります。
75万円控除を受けるためには、複式簿記や期限内申告などの基本要件に加え、e-Taxによる申告と、優良な電子帳簿の保存またはデジタルシームレス保存など、一定の要件を満たす必要があります。
特に今後は、銀行・カード・請求書等の取引データを会計システムへ直接連携し、元データと帳簿をデジタルでつなぐ経理が重要になってきます。
制度改正を機会に、現在の会計ソフトや資料保存方法を確認し、「税務対応」と「経理効率化」を同時に進めることを検討してみましょう。
参考情報
※本記事は2026年8月時点で確認できる公表情報をもとに一般的な内容を解説したものです。実際の適用要件は、事業内容、記帳方法、会計システム、電子データの保存方法等によって異なります。







