令和8年(2026年)4月から、新たに「子ども・子育て支援金制度」が開始されます。
これは、少子化対策の財源の一部として創設された制度で、医療保険料に上乗せする形で徴収されます。
SNSなどでは「独身税」などと表現されることもありますが、制度の趣旨は
「社会全体で子ども・子育てを支える」という考え方に基づくものです。
企業や事業主にとっても、給与計算や社会保険料控除に関わるため、制度の概要を理解しておくことが重要です。
子ども・子育て支援金制度とは
子ども・子育て支援金制度は、少子化対策の財源確保を目的として創設された制度で、
医療保険制度を通じて支援金を徴収する仕組みとなっています。
徴収された支援金は、以下のような子育て支援施策に充てられる予定です。
- 児童手当の拡充
- 出産・子育て支援
- 保育サービスの充実
- 子育て世帯への経済的支援
つまり、特定の人に負担を求める制度ではなく、社会全体で子育てを支えるための仕組みとして導入されるものです。
令和8年度の支援金額(試算)
令和8年度の平均的な支援金額は、次のように試算されています。
- 被用者保険(健康保険組合・協会けんぽ等):被保険者1人あたり月額 約550円
- 国民健康保険:1世帯あたり月額 約300円
- 後期高齢者医療制度:被保険者1人あたり月額 約200円
ただし、実際の金額は次の要素によって変わります。
- 加入している医療保険制度
- 所得水準
- 世帯構成
そのため、実際の負担額は個人ごとに異なる点に注意が必要です。
徴収の方法
会社員(健康保険・協会けんぽなど)
被用者保険に加入している場合は、給与からの天引きで徴収されます。
- 徴収開始:令和8年5月給与から
- 徴収方法:健康保険料と同様に給与控除
国民健康保険
- 6月~7月頃に納入通知書が送付
- 保険料と合わせて徴収
後期高齢者医療制度
- 保険料に上乗せして徴収
- 自治体から通知される
企業・事業主が押さえておくべきポイント
- 給与計算において医療保険料と合わせて控除される
- 従業員からの質問が増える可能性がある
- 制度趣旨(少子化対策)を理解して説明できるようにしておく
特に給与明細に新しい項目が追加されるため、
「何の費用なのか」という問い合わせが増える可能性があります。
まとめ
子ども・子育て支援金制度は、少子化対策を目的として
医療保険制度を通じて広く社会全体で負担する仕組みとして創設されます。
企業の実務としては、
- 給与控除の仕組みの理解
- 従業員への説明
- 制度変更への対応
が重要となります。
当事務所では、社会保険制度の変更や税制改正について、
顧問先企業様向けに分かりやすく情報提供を行っています。
参考:こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度」








