令和8年度税制改正:青色申告特別控除の見直し(個人事業主・不動産オーナー向け) - 【近江八幡・滋賀】税理士|澤田匡央税理士事務所
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令和8年度税制改正:青色申告特別控除の見直し(個人事業主・不動産オーナー向け)




令和8年度税制改正:青色申告特別控除の見直し(個人事業主・不動産オーナー向け)


令和8年度税制改正(大綱)では、「強い経済」と「物価高への対応」を柱に各種見直しが示されています。
その中でも、個人の事業所得・不動産所得に関係する「青色申告特別控除」について、
電子申告(e-Tax)や電子帳簿保存の活用を前提とした再編が予定されています。

※本記事は、添付資料の内容をもとに、制度の背景や実務上の注意点を税理士事務所サイト向けに整理したものです。
税制改正は今後、法令・通達等で確定します。実際の適用にあたっては最新情報の確認が必要です。

1. 何が変わる?青色申告特別控除の見直しポイント

ポイント 控除額が「記帳」だけでなく、電子申告・電子保存の実施状況で大きく分かれる方向です。

区分 改正の方向性(概要) 主な要件イメージ
75万円 現行の上位区分(65万円)からさらに上積みし、最大75万円に引き上げ。 複式簿記 + e-Tax + 優良な電子帳簿等
65万円 電子申告(e-Tax)を行う場合に、控除額が65万円となる方向。 複式簿記 + e-Tax
10万円 → 0円(一部) 一定の収入規模の方が簡易簿記で記帳している場合、10万円控除が使えなくなる方向。 前々年収入が一定超(例:1,000万円超) + 簡易簿記

※上記は「方向性」の要約です。最終的な要件・定義(「優良な電子帳簿」等)は、今後の法令等で確定します。

2. 適用時期(いつの申告から影響する?)

添付資料では、「令和9年分以後の所得税」から適用と整理されています。
つまり、実務では令和9年分の確定申告(提出は原則として翌年)から影響が出る想定です。

※「年分」と「提出年」がずれる点(例:令和9年分=翌年に申告)に注意してください。

3. 影響を受けやすい方(チェックリスト)

(1)特に影響が大きい可能性がある方

  • これまで書面提出で申告し、55万円・10万円控除を選択してきた
  • 不動産賃貸業・個人事業で、記帳はしているが電子化は未対応
  • 簡易簿記で10万円控除を利用しており、前々年の収入が大きい(目安:1,000万円超)

(2)対応が進むほどメリットが出やすい方

  • 複式簿記で日々の記帳(仕訳・総勘定元帳)が整っている
  • e-Taxで期限内に申告できる体制がある(ID/パスワード方式・マイナンバーカード等)
  • 電子帳簿保存(要件を満たす保存)を運用できる

4. 実務対応:今からやるべき3ステップ

ステップ1:申告提出方法を「e-Tax」に寄せる

  • 電子申告の環境整備(本人確認・送信方法・代理送信の体制)
  • 決算書等の電子データ化(会計ソフト連携、PDF添付等)

ステップ2:帳簿の作り方を「複式簿記」に統一する

  • 仕訳帳・総勘定元帳が自動生成される運用にする
  • 現金・預金・売掛金・未払金などの残高管理を月次で固める

ステップ3:電子帳簿保存の“要件”を踏まえて運用設計する

  • 保存対象(帳簿・書類・取引情報)と保存方法(スキャナ保存・電子取引等)を整理
  • 「優良」要件を目指す場合は、運用ルール(訂正削除履歴・検索性等)を早めに検討

5. よくあるご質問(Q&A)

Q1. 書面提出のままだとどうなりますか?
A. 改正の方向性としては、控除額で不利になりやすい設計です。まずはe-Taxへの移行可否を確認しましょう。

Q2. 「優良な電子帳簿」って何ですか?
A. 電子帳簿保存法の枠組みに沿って、帳簿の保存要件(真実性・可視性など)を満たす運用を指します。
具体要件は今後の確定情報を踏まえて整理が必要です。

Q3. 10万円控除が0円になるのは全員ですか?
A. 添付資料では、前々年収入が一定超(例:1,000万円超)で簡易簿記の場合など、一部のケースが想定されています。
ご自身が該当するかは、収入規模と記帳方法で確認します。

青色申告の電子化(e-Tax・電子帳簿保存)を進めたい方へ

当事務所では、会計ソフト運用、電子申告の体制整備、電子帳簿保存のルール設計まで、実務に落ちる形でサポートします。
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免責事項:本ページは一般的な情報提供を目的としており、個別事案への適用可否を保証するものではありません。
税制改正の内容は今後の法令等により変更となる可能性があります。



事務所通信を参照して作成。

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