【税務解説】自転車の青切符制度(令和8年4月開始)と企業の実務対応について
2026年(令和8年)4月1日より、自転車の交通違反に対して「交通反則通告制度(通称:青切符)」が適用されます。事故防止が主眼ですが、企業にとっては業務中の違反に対する「反則金の負担」が税務調査の論点となり得ます。本記事では、事業者が押さえるべき税務上の注意点を専門的な視点から解説します。
1. 自転車の「青切符」制度のポイント
今回の改正により、16歳以上の運転者による比較的軽微な違反(約110項目)が青切符の対象となります。
- 開始日:令和8年(2026年)4月1日
- 対象:16歳以上の自転車運転者
- 仕組み:反則金を納付すれば刑事手続へ移行せず終了する(前科がつかない)
主な違反例と反則金の目安
| 違反項目(例) |
反則金額(例) |
| 携帯電話使用等(保持) |
12,000円 |
| 信号無視 |
6,000円 |
| 右側通行(逆走) |
6,000円 |
| 一時不停止 |
5,000円 |
2. 会社が反則金を負担した場合の税務処理
役員や従業員が業務中に青切符を切られ、会社がその反則金を支払った場合、以下の取扱いとなります。
① 法人税:原則として「損金不算入」
交通反則金は、社会的制裁としての性格を持つため、業務に関連する支出であっても税務上の経費(損金)に算入することはできません。
【参考:法人税基本通達9-5-8】
法人が、その役員又は使用人に対して課された罰金又は科料、過料(中略)、交通反則金を負担した場合において、その負担した金額が法人の業務の遂行に関連してされた行為に対して課されたものであるときは損金不算入となる。
② 所得税:給与課税のリスク
業務とは無関係な私用の違反、または通勤中の違反に対して会社が反則金を負担した場合は、原則としてその従業員に対する「給与」として扱われます。
- 税務上の影響:会社側で源泉徴収が必要となり、対応を怠ると税務調査で指摘を受ける可能性があります。
- 判断基準:業務遂行との関連性により、損金不算入か給与課税かが分かれます。
3. 企業が取り組むべき実務的な備え
トラブルを未然に防ぐため、以下の3点を推奨します。
- 社内規定(就業規則)の整備:「反則金は原則として本人負担」であることを明文化し、徴収フローを確定させる。
- 安全運転教育:特に「スマホ操作」や「一時停止」など、今回重点対象となるルールの再周知。
- 報告体制の構築:違反が発生した際、総務・経理部門が即座に把握し、正しい税務処理(損金不算入処理)ができる体制を作る。
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