令和8年(2026年)4月の主な税務スケジュール - 【近江八幡・滋賀】税理士|澤田匡央税理士事務所
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令和8年(2026年)4月の主な税務スケジュール

令和8年4月における主な税務手続きの期限をまとめました。
法人・個人事業主の方は、申告や納付の期限を過ぎないよう早めに準備を進めましょう。

税務スケジュールは国税庁の公表情報などを参考に整理しています。
なお、地方税の納期限については自治体ごとに異なる場合がありますので、詳細は各自治体の案内をご確認ください。


4月10日までに行う手続き

源泉所得税・住民税の納付

  • 対象:給与支払者(法人・個人事業主)
  • 内容:令和8年3月分の源泉所得税および住民税特別徴収税額の納付
  • 納付期限:令和8年4月10日

給与や報酬から源泉徴収した所得税および住民税は、原則として翌月10日までに納付する必要があります。

なお、従業員数が常時10人未満の事業者で「納期の特例」を適用している場合は、
年2回(7月・1月)の納付となります。


4月30日までに行う主な手続き

固定資産税・都市計画税(第1期)の納付

  • 対象:土地・建物などを所有する個人・法人
  • 納付期限:令和8年4月30日

固定資産税・都市計画税は通常、年4回に分けて納付します。
納期限や回数は自治体により異なるため、送付される納税通知書をご確認ください。


法人の申告・納付(決算期による)

2月決算法人

  • 法人税・地方法人税・法人住民税・法人事業税の確定申告
  • 消費税および地方消費税の確定申告
  • 申告期限:令和8年4月30日

法人税の申告期限は、原則として事業年度終了日の翌日から2か月以内です。


消費税の中間申告

前事業年度の確定消費税額に応じて、中間申告が必要になる場合があります。

8月決算法人

  • 消費税額が年48万円超400万円以下:年1回の中間申告
  • 消費税額が年400万円超4,800万円以下:年3回の中間申告

11月、5月決算法人

  • 消費税額が年400万円超4,800万円以下:年3回の中間申告

11回(毎月)の中間申告

  • 前年度の確定消費税額が4,800万円超の場合
  • 毎月の中間申告・納付が必要

消費税の簡易課税制度に関する届出

対象

  • 4月決算法人

届出内容

  • 簡易課税制度を適用する場合
  • 簡易課税制度の適用を取りやめる場合

これらの届出は、適用を受けようとする事業年度開始日の前日までに提出する必要があります。


税務スケジュール管理のポイント

  • 源泉所得税は毎月10日が期限
  • 法人税申告は決算後2か月以内
  • 消費税は前年度の税額により中間申告の回数が変わる
  • 直前年度の確定消費税額(国税分) 中間申告の回数
    48万円以下 不要
    48万円超 〜 400万円以下 年1回
    400万円超 〜 4,800万円以下 年3回
    4,800万円超 年11回
  • 地方税の納期限は自治体により異なる

税務手続きは期限管理が非常に重要です。
期限を過ぎると延滞税や加算税の対象になる場合がありますので、
早めの準備をおすすめします。


税務に関するご相談

税務申告や納付、消費税の中間申告の判定などでお困りの際は、
税理士へ早めにご相談ください。

当事務所では、法人・個人事業主の税務顧問、決算申告、資金繰りや経営相談など
幅広いサポートを行っています。


事務所通信を参照して作成。

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