令和8年4月における主な税務手続きの期限をまとめました。
法人・個人事業主の方は、申告や納付の期限を過ぎないよう早めに準備を進めましょう。
税務スケジュールは国税庁の公表情報などを参考に整理しています。
なお、地方税の納期限については自治体ごとに異なる場合がありますので、詳細は各自治体の案内をご確認ください。
給与や報酬から源泉徴収した所得税および住民税は、原則として翌月10日までに納付する必要があります。
なお、従業員数が常時10人未満の事業者で「納期の特例」を適用している場合は、
年2回(7月・1月)の納付となります。
固定資産税・都市計画税は通常、年4回に分けて納付します。
納期限や回数は自治体により異なるため、送付される納税通知書をご確認ください。
法人税の申告期限は、原則として事業年度終了日の翌日から2か月以内です。
前事業年度の確定消費税額に応じて、中間申告が必要になる場合があります。
これらの届出は、適用を受けようとする事業年度開始日の前日までに提出する必要があります。
| 直前年度の確定消費税額(国税分) | 中間申告の回数 |
|---|---|
| 48万円以下 | 不要 |
| 48万円超 〜 400万円以下 | 年1回 |
| 400万円超 〜 4,800万円以下 | 年3回 |
| 4,800万円超 | 年11回 |
税務手続きは期限管理が非常に重要です。
期限を過ぎると延滞税や加算税の対象になる場合がありますので、
早めの準備をおすすめします。
税務申告や納付、消費税の中間申告の判定などでお困りの際は、
税理士へ早めにご相談ください。
当事務所では、法人・個人事業主の税務顧問、決算申告、資金繰りや経営相談など
幅広いサポートを行っています。