近年、日本全国で所有者不明土地が増加し、公共事業や災害復旧、土地取引の支障となるなど大きな社会問題となっています。
この問題を解決するため、法改正により不動産の住所等変更登記の義務化が導入されます。
令和8年(2026年)4月1日から、不動産の所有者は住所や氏名・名称が変更された場合、
2年以内に変更登記を行うことが義務となります。
なお、この制度は義務化前に発生した変更についても対象
令和8年4月1日から、不動産の登記名義人(所有者)は、
以下の情報に変更があった場合に変更登記を申請する義務が課されます。
変更があった場合には、変更日から2年以内に法務局へ変更登記を申請する必要があります。
正当な理由なく変更登記の申請を行わない場合には、以下の措置が取られる可能性があります。
ただし、いきなり過料が科されるわけではなく、まずは法務局から申請を促す通知が行われる仕組みとなっています。
この制度の大きなポイントは、制度開始前に発生した住所変更なども対象
例えば以下のようなケースも対象となります。
この場合は令和10年3月31日までに変更登記を行う必要があります。
今回の制度では、所有者の負担を軽減するため
「スマート変更登記」という仕組みが導入されます。
これは、不動産所有者が事前に法務局へ必要情報を登録しておくことで、
住所や氏名の変更があった場合に法務局が職権で変更登記を行う制度です。
法人の場合も、本店所在地や法人名の変更について、
法務局が変更を確認したうえで職権登記が行われる仕組みです。
今回の制度開始に向けて、次の点を確認しておきましょう。
特に相続で取得した不動産は登記情報が古いままになっているケースが多く、
将来の売却や相続手続きに支障が出る可能性があります。
住所変更登記は税務申告とは直接関係ありませんが、
以下のような場面で税務実務とも密接に関係します。
登記情報が古いままの場合、手続きに時間がかかることがあります。
制度開始前に登記情報を確認し、
必要に応じて税理・司法書士等の専門家へ相談することをおすすめします。