令和8年4月から「住所等変更登記」が義務化されます
近年、日本全国で所有者不明土地が増加し、公共事業や災害復旧、土地取引の支障となるなど大きな社会問題となっています。
この問題を解決するため、法改正により不動産の住所等変更登記の義務化が導入されます。
令和8年(2026年)4月1日から、不動産の所有者は住所や氏名・名称が変更された場合、
2年以内に変更登記を行うことが義務となります。
なお、この制度は義務化前に発生した変更についても対象
住所等変更登記の義務化とは
令和8年4月1日から、不動産の登記名義人(所有者)は、
以下の情報に変更があった場合に変更登記を申請する義務が課されます。
- 住所の変更
- 氏名の変更(婚姻・離婚など)
- 法人の場合の名称変更
- 法人の本店所在地の変更
変更があった場合には、変更日から2年以内に法務局へ変更登記を申請する必要があります。
申請しない場合のペナルティ
正当な理由なく変更登記の申請を行わない場合には、以下の措置が取られる可能性があります。
- 法務局から登記申請の催告
- 催告後も申請がない場合、裁判所へ通知
- 5万円以下の過料
ただし、いきなり過料が科されるわけではなく、まずは法務局から申請を促す通知が行われる仕組みとなっています。
義務化前の変更も対象になるので注意
この制度の大きなポイントは、制度開始前に発生した住所変更なども対象
例えば以下のようなケースも対象となります。
- 過去に引っ越したが登記住所を変更していない
- 結婚などで氏名が変わったが登記を変更していない
- 法人の本店移転後、登記を更新していない
この場合は令和10年3月31日までに変更登記を行う必要があります。
「スマート変更登記」という新しい仕組み
今回の制度では、所有者の負担を軽減するため
「スマート変更登記」という仕組みが導入されます。
これは、不動産所有者が事前に法務局へ必要情報を登録しておくことで、
住所や氏名の変更があった場合に法務局が職権で変更登記を行う制度です。
スマート変更登記の仕組み(個人の場合)
- 所有者が法務局へ検索用情報を登録(無料)
- 法務局が住基ネット情報と定期的に照会
- 住所変更が確認される
- メール等で本人へ意思確認
- 本人の同意後、職権で変更登記
法人の場合も、本店所在地や法人名の変更について、
法務局が変更を確認したうえで職権登記が行われる仕組みです。
不動産を所有している方のチェックポイント
今回の制度開始に向けて、次の点を確認しておきましょう。
- 登記簿の住所が現在の住所と一致しているか
- 相続した不動産の登記が更新されているか
- 法人の本店移転後に変更登記をしているか
- 古い住所のまま放置している不動産がないか
特に相続で取得した不動産は登記情報が古いままになっているケースが多く、
将来の売却や相続手続きに支障が出る可能性があります。
税理士からの実務アドバイス
住所変更登記は税務申告とは直接関係ありませんが、
以下のような場面で税務実務とも密接に関係します。
- 不動産売却時の譲渡所得申告
- 相続税申告
- 贈与による不動産移転
- 法人の不動産管理
登記情報が古いままの場合、手続きに時間がかかることがあります。
まとめ
- 令和8年4月1日から住所等変更登記が義務化
- 変更後2年以内に登記申請が必要
- 過去の住所変更も対象
- 未申請の場合は5万円以下の過料
- スマート変更登記の利用で手続き簡素化
制度開始前に登記情報を確認し、
必要に応じて税理・司法書士等の専門家へ相談することをおすすめします。







