令和8年2月の主な税務 - 【近江八幡・滋賀】税理士|澤田匡央税理士事務所
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令和8年2月の主な税務




令和8年2月の主な税務



ここでは、令和8年(2026年)2月に関係する主な税務の期限を整理し、
「誰が・いつまでに・何をする必要があるのか」をわかりやすくまとめました。

法…法人、個…個人事業主

期限 区分 内容
2月10日(火) 法・個 1月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
3月2日(月) 法・個 ・固定資産税・都市計画税(第4期分)の納付
(一部自治体を除く)
前年度の確定消費税額が年間4,800万円超の場合 年11回(毎月)の消費税中間申告
3月2日(月) ・12月決算法人の法人税等・消費税確定申告
・6月決算法人の法人税等中間申告
前年度の確定消費税額が年間48万円超400万円以下の場合 6月決算法人の消費税中間申告
前年度の確定消費税額が年間400万円超4,800万円以下の場合 9月・6月・3月決算法人の消費税中間申告
重要なお知らせ
2月決算法人で、3月開始事業年度(課税期間)から消費税の簡易課税制度を適用する場合、または適用をとりやめる場合の届出期限は2月28日(土)です。
※地方税(固定資産税・都市計画税等)については、条例により納期限が異なる場合があります。
 詳細は各市区町村のホームページまたは窓口にてご確認ください。


事務所通信を参照して作成。

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