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電子帳簿保存法のスキャナ保存制度を詳しく -内容-

スキャナ保存制度はどのような内容となっていますか。

スキャナ保存制度は、取引の相手先から受け取った請求書等及び自己が作成したこれらの写し等の国税関係書類(決算関係書類を除きます。)について、一定の要件の下で、書面による保存に代えて、スキャン文書による保存が認められる制度です。

国税庁のHP(https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_02.pdf)を参考にして作成。

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