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電子帳簿保存法のスキャナ保存制度を詳しく -入力期間を過ぎた場合-

入力期間を誤って経過してしまった場合の取扱いはどのようになるのでしょうか。

誤って入力期間を経過した場合には、入力期間の制限というスキャナ保存における要件を満たしていない電磁的記録となることから、それをもって当該国税関係書類の保存に代えることはできず、元の書類は紙のまま保存することとなります。

国税庁のHP(https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_02.pdf)を参考にして作成。

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