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電子帳簿保存法のスキャナ保存制度を詳しく -対象-

どのような書類がスキャナ保存の対象となりますか。

スキャナ保存の対象は、規則第2条第4項に規定する書類以外の国税関係書類です。規則第2条第4項に規定する書類とは、具体的には棚卸表、貸借対照表及び損益計算書などの計算、整理又は決算関係書類であり、これ以外の国税関係書類がスキャナ保存の対象となります。

国税庁のHP(https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_02.pdf)を参考にして作成。

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