まずはお気軽お電話ください。

0748-36-2817

平日9:00~18:00 JR近江八幡駅から徒歩10分

相談料0

無料相談会実施中 ! [予約制]

無料面談・相談

お役立ちブログ

  1. 近江八幡の澤田匡央税理士事務所トップ
  2. お役立ちブログ
  3. 適格請求書発行事業者の登録申請の注意点(3)

適格請求書発行事業者の登録申請の注意点(3)

インボイス制度では、インボイス(適格請求書)を発行するには、適格請求書発行事業者の登録が必要です。制度が開始される令和5年10月1日に登録を受けるためには、原則として3月31日までの登録申請が必要ですが、期限後の申請であっても柔軟な対応が行われることになりました。

免税事業者の登録申請の注意点

免税事業者が適格請求書発行事業者に登録すると、課税事業者として消費税の申告・納税が必要になります。

令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合には、登録希望日(提出日から15日以後の日)から課税事業者となる経過措置があります(令和5年10月1日より前に登録の通知を受けた場合であっても、登録の効力は令和5年10月1日から生じます)。

この経過措置の適用を受ける場合には、登録日から課税事業者となりますので、「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要はありません。

澤田匡央税理士事務所・事務所通信(2023年3月号)を参考にして作成。

お問い合わせはこちら

無料相談会実施中 ! 税務のこと
何でもお問合せください!

無料相談・お問い合わせ
  • 家族信託
  • 納税額シミュレーション
  • 遺産相続・相続税の個人相談会
  • 国税庁

0748-36-2817

受付時間 平日9:00~18:00

24時間予約受付中

無料面談・相談