まずはお気軽お電話ください。

0748-36-2817

平日9:00~18:00 JR近江八幡駅から徒歩10分

相談料0

無料相談会実施中 ! [予約制]

無料面談・相談

お役立ちブログ

2022年06月23日 確定申告おやくだち

落し物を拾った場合の所得税

遺失物の拾得又は埋蔵物の発見により新たに所有権を取得する資産は、一時所得として課税対象になります(所得税基本通達 34 -1(11))。
また、遺失物拾得者又は埋蔵物発見者が受ける報労金も一時所得になります(所得税基本通達 34-1(10))

国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/08.htm)より引用・編集し作成

お問い合わせはこちら

無料相談会実施中 ! 税務のこと
何でもお問合せください!

無料相談・お問い合わせ
  • 家族信託
  • 納税額シミュレーション
  • 遺産相続・相続税の個人相談会
  • 国税庁

0748-36-2817

受付時間 平日9:00~18:00

24時間予約受付中

無料面談・相談