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2022年06月05日 相続税申告

税制上の特例適用のためには遺言書が重要②

小規模宅地等の特例の適用を受ける場合

遺産の中に居住用や事業用に使われていた宅地等で一定の建物または建築物の敷地の用に供されているものがある場合には、その宅地等の課税価格に参入すべき価額の一定割合を減額する特例があります。この特例が受けられる人は、相続や遺贈によって宅地等を取得した個人です。
この特例は、原則として適用を受けようとする宅地等が相続税の申告期限までに分割されていることが要件とされています。そのため、小規模宅地等の特例の対象となる全ての宅地等について、相続人等に対して相続または遺贈させると遺言書に記載しておくことがポイントです。

膨大な数の手続きに直面して途方に暮れる前に、滋賀県 近江八幡市 にある澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。

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