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2022年05月19日 確定申告

確定申告しなかったら

所得税法では毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。
もし、確定申告せずに、税務署の調査を受けた場合、どのようなペナルティを受けることになるのでしょうか?

無申告加算税

各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15パーセント、50万円を超える部分は20パーセントの割合を乗じて計算した金額となります。
なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5パーセントの割合を乗じて計算した金額に軽減されます。

延滞税

納めるべき税金を納付期限までに納めない場合に追加で課されるのが延滞税です。
期限後申告の場合、上記無申告加算税の他に納税が遅れた日数分だけ延滞税が加算されます。
計算が複雑ですので、国税庁のホームページにシミュレーションが掲載されています。
税率の限度額は「14.6%」と決められています。

住民税

住民税を納めていない場合、住民税が徴収されます。
納付期限が過ぎている場合は、延滞金が徴収されます。
延滞金の計算方法は地方自治体によって決められています。

確定申告のご相談は澤田匡央税理士事務所までお気軽にご連絡ください。
国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm)を加工して作成

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