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2020年07月16日 相続税申告

相続で必要となる手続き⑤

いつかは迎える身近な人の死。
次から次へと慌ただしく連絡や届け出などの手続きに追われることになります。

相続・税関連では、次の手続きが必要となります。

(1)相続人の確定
(2)相続財産の確定
(3)遺言書があれば内容の確認
(4)相続放棄・限定承認をする場合はその手続き
(5)所得税の準確定申告
(6)遺産分割協議書の作成
(7)相続税の申告と納付

相続方法を決定します。
方法には、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」があります。

単純承認…借金等のマイナス財産も含めて全財産を無条件に相続
限定承認…プラス財産の範囲内でマイナス財産を相続
相続放棄…全財産を相続しない

相続方法は、相続開始から3ヶ月以内に行わなければなりません。
正しく、相続方法を決めるためには、「相続財産」を的確に把握しなければなりません。

 

膨大な数の手続きに直面して途方に暮れる前に、滋賀県 近江八幡市 にある澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。

澤田匡央税理士事務所では、年金手続・生命保険手続・役所手続・金融機関手続・遺産分割・相続税手続など煩雑でわかりにくい相続に関する手続きを、丁寧にサポート致します。

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