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2022年03月04日 相続税申告おやくだち

相続する財産目録の書き方

自筆証書遺言での財産目録は、本人が書く必要はありません。

相続する財産の指定の仕方

遺言書に自筆で相続する財産を書くのは大変で手間がかかります。
財産目録を作成し、遺言書で別紙の財産を指定することが可能です。
また、財産目録は本人が作成する必要はなくコンピュータで作成・印刷したものでも構いません。
ただし、財産目録には、本人の署名と実印の押印が必要です。

法務省ホームページ(https://houmukyoku.moj.go.jp/mito/page000001_00041.pdf)を加工して作成

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