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成年年齢引き下げの税務への影響(5) -相続時精算課税適用者の特例-

民法改正により、令和4年4月1日時点で18歳以上20歳未満の人が成年となります。
20歳を基準としている相続税及び贈与税に係る次の規定について18歳を基準とする内容の改正が行われました。

相続時精算課税適用者の特例(措置法 70 の2の6~70 の2の8、平成 31 年改正法附則 79⑦)

父母又は祖父母からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合で、一定の要件を満たすときには、贈与者がその贈与の年の1月1日において60歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。

受贈者の要件

 次の全てに当てはまる必要があります。
(1) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人又は孫であること。
(2) 贈与を受けた年の1月1日において、成年であること。
(3) 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、又はこれらの方との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものではないこと。
(4) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
(5) 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること。
(6) 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。

今回の改正では、令和4年4月1日以後に相続又は遺贈により財産を取得する者については、18歳未満が対象となります。

国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4503.htm)を加工して作成

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