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成年年齢引き下げの税務への影響(4) -直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例-

民法改正により、令和4年4月1日時点で18歳以上20歳未満の人が成年となります。
20歳を基準としている相続税及び贈与税に係る次の規定について18歳を基準とする内容の改正が行われました。

直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例(措置法 70 の2の5)

その年1月1日において成年したものが、直系尊属からの贈与により財産を取得した場合の贈与税は、下表により算出します。
例えば、祖父から孫への贈与、父から子への贈与などに使用します。(夫の父からの贈与等には使用できません)

基礎控除後の課税価格 200万円以下 400万円以下 600万円以下 1,000万円以下 1,500万円以下 3,000万円以下 4,500万円以下 4,500万円超
税 率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 30万円 90万円 190万円 265万円 415万円 640万円

今回の改正では、令和4年4月1日以後に相続又は遺贈により財産を取得する者については、18歳未満が対象となります。

国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm)を加工して作成

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