まずはお気軽お電話ください。

0748-36-2817

平日9:00~18:00 JR近江八幡駅から徒歩10分

相談料0

無料相談会実施中 ! [予約制]

無料面談・相談

お役立ちブログ

  1. 近江八幡の澤田匡央税理士事務所トップ
  2. お役立ちブログ
  3. 厚生福利費対象となる慰安旅行とは
2022年06月01日 確定申告

厚生福利費対象となる慰安旅行とは

従業員の慰安のために旅行をする場合、必要経費として認められるためには、どのような点に注意すればよいのでしょうか?

厚生福利費と認められる従業員レクリエーション旅行とは

従業員レクリエーション旅行や研修旅行を行った場合、使用者が負担した費用が参加した人の給与として課税されるかどうかは、その旅行の条件を総合的に勘案して判定されます。
従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追求の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与としなくてもよいことになっています。

(1)旅行の期間が4泊5日以内であること。
海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。

(2)旅行に参加した人数が全体の人数の50パーセント以上であること。
工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50パーセント以上が参加することが必要です。

具体例

具体的には、次のように取り扱われるものと考えられます。

<事例1>

イ 旅行期間3泊4日
ロ 費用および負担状況 旅行費用15万円(内使用者負担7万円)
ハ 参加割合100パーセント
旅行期間・参加割合の要件および少額不追求の趣旨のいずれも満たすと認められることから原則として課税しなくてもよい。

<事例2>

イ 旅行期間4泊5日
ロ 費用および負担状況 旅行費用25万円(内使用者負担10万円)
ハ 参加割合100パーセント
旅行期間・参加割合の要件および少額不追求の趣旨のいずれも満たすと認められることから原則として課税しなくてもよい。

<事例3>

イ 旅行期間5泊6日
ロ 費用および負担状況 旅行費用30万円(内使用者負担15万円)
ハ 参加割合50パーセント
旅行期間が5泊6日以上のものについては、その旅行は、社会通念上一般に行われている旅行とは認められないことから課税されます。

一般的な費用とは

官公庁及び民間企業からの依頼により賃金、労務管理、労働問題、経営管理等に関する各種調査研究の受託業務等を行っている法人であるE社が会員企業に対して行った社内行事と余暇・レク活動等に関するアンケート調査の結果によれば、海外への社員旅行を実施した企業の一人当たりの海外旅行費用平均額及び会社負担金額は、次のとおりです。

番号 調査実施年月 平成11年7月 平成16年3月 平成21年12月
1 海外旅行費用平均額 112,421円 108,000円 81,154円
2 1の内、会社負担金額 69,089円 74,000円 56,889円
3 会社負担割合(2/1) 61.5% 68.5% 70.1%
国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm)および国税不服審判所ホームページ(https://www.kfs.go.jp/service/JP/81/08/index.html)を加工して作成

お問い合わせはこちら

無料相談会実施中 ! 税務のこと
何でもお問合せください!

無料相談・お問い合わせ
  • 家族信託
  • 納税額シミュレーション
  • 遺産相続・相続税の個人相談会
  • 国税庁

0748-36-2817

受付時間 平日9:00~18:00

24時間予約受付中

無料面談・相談