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2022年05月14日 起業・開業

個人・会社どちらで起業? -法人にするタイミング-

起業するには、個人事業主と法人の2通りの選択ができます。

利益が出た場合、個人事業主は所得税、法人は法人税を納めなければなりません。
所得税と法人税は計算方法が異なりますので、個人事業主・法人どちらで起業するかの判断材料となります。

所得税

所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5パーセントから45パーセントの7段階に区分されています。
課税される所得金額(1,000円未満の端数金額を切り捨てた後の金額です。)に対する所得税の金額は、次の速算表を使用すると簡単に求められます。

所得税の速算表
課税される所得金額 税率 控除額
1,000円 から 1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円 以上 45% 4,796,000円

例えば「課税される所得金額」が8,000,000円の場合には、求める税額は次のようになります。

8,000,000円×0.23 – 636,000円= 1,204,000円

法人税

法人税の税率は、次表の法人の区分に応じ、それぞれ次表のとおりとされています。

区分 適用関係(開始事業年度)
平28.4.1以後 平30.4.1以後 平31.4.1以後
普通法人 資本金1億円以下の法人など 年800万円以下の部分 下記以外の法人 15% 15% 15%
適用除外事業者 19%
年800万円超の部分 23.40% 23.20% 23.20%
上記以外の普通法人 23.40% 23.20% 23.20%
協同組合等 年800万円以下の部分 15% 15% 15%
【16%】 【16%】 【16%】
年800万円超の部分 19% 19% 19%
【20%】 【20%】 【20%】
公益法人等 公益社団法人、公益財団法人または非営利型法人 収益事業から生じた所得 年800万円以下の部分 15% 15% 15%
年800万円超の部分 23.40% 23.20% 23.20%
公益法人等とみなされているもの 年800万円以下の部分 15% 15% 15%
年800万円超の部分 23.40% 23.20% 23.20%
上記以外の公益法人等 年800万円以下の部分 15% 15% 15%
年800万円超の部分 19% 19% 19%
人格のない社団等 年800万円以下の部分 15% 15% 15%
年800万円超の部分 23.40% 23.20% 23.20%
特定の医療法人 年800万円以下の部分 下記以外の法人 15% 15% 15%
【16%】 【16%】 【16%】
適用除外事業者     19%
    【20%】
年800万円超の部分 19% 19% 19%
【20%】 【20%】 【20%】

例えば、資本金100万円の普通法人の場合、利益8,000,000円の場合には、税額は1,200,000円となります。

個人事業主が法人成りするタイミングは、利益が800万円を超えるあたりと言われる根拠の一つが所得税・法人税のシミュレーション結果です。

個人事業主から法人成りを検討されている方は澤田匡央税理士事務所までお気軽にご相談ください。
国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm)を加工して作成

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