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2022年05月12日 起業・開業

個人・会社どちらで起業? -家事按分-

起業するには、個人事業主と法人の2通りの選択ができます。
どちらの場合も、事業にかかった費用は基本すべて経費として計上することができます。

個人事業主の場合、一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費といいます。)となるものがあります。

(例)交際費、接待費、地代、家賃、水道光熱費

この家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます。

自宅を事務所として兼用している場合などは、個人で使用した費用と事業で使用した費用の線引きがあいまいになるため客観的に見て誰もが納得する程度の合理性のある比率で按分します。これを「家事按分」といいます。
例えば、家賃の場合は、事業で使用している部屋の床面積で按分します。

家事按分の基準や記帳タイミングの疑問は、澤田匡央税理士事務所までお気軽にご相談ください。
国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm)を加工して作成

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