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2022年02月09日 家族信託おやくだち

家族信託ケース3 障がい者の親亡きあと

障害を持っている一人っ子が両親から相続を受けたケースです。
この子が亡くなった場合、相続する相手がいない場合は財産は国庫に納められることになります。
家族信託なら相続先の指定が可能です。例えば亡くなった後は、お世話になった施設や団体に寄付したいとか指定が可能になります。

家族信託コーディネーター

認知症になると困るのが財産管理や相続問題です。
判断能力があるうちから、信頼できる家族などに財産を任すことができます。それが家族信託です。家族信託が認知症対策になります。
家族信託のご相談は家族信託コーディネーター澤田匡央税理士事務所におまかせください!

家族信託コーディネーターとは、一般社団法人家族信託普及協会が認定している資格で、お客様と専門家の間に立ち、
・お客様に対し、家族信託を的確に「説明」する
・お客様の状況やご要望をきちんとヒアリングする
・お客様のご要望を整理する
・然るべき専門家に対し、お客様のご要望をお伝えする
・専門家が作成した「信託組成設計」「費用見積」を踏まえ提案書にまとめる
・お客様に提案内容をプレゼンテーションする
といった役割を担います。

家族信託普及協会ホームページ(https://kazokushintaku.org/)を加工して作成

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