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インボイス こんなときどうする?(8)

現行の消費税法では、3万円未満の取引については帳簿のみの保存で仕入税額控除を認める特例がありますが、インボイス制度開始後は、公共交通機関の運賃など一部を除いて、原則として認められなくなります。クレジットカードやコインパーキングなどの利用に注意が必要です。

一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置(少額特例)

少額特例の対象となる1万円未満は、税込、税抜のいずれで判定すればよいのでしようか?

税込金額で1万円未満かどうかを判定します。

例えば、9,000円の商品と8,000円の商品を同時に購入した場合(合計17,000円)、それぞれの商品が少額特例の対象になりますか?

少額特例は、課税仕入れに係る1商品ごとの金額により判定するのではなく、1回の取引の合計額が1万円未満であるかどうかにより判定します。この場合、17,000円の取引となるため、少額特例の対象とはなりません。

澤田匡央税理士事務所・事務所通信4月号を参考にして編集

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