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インボイス こんなときどうする?(4)

現行の消費税法では、3万円未満の取引については帳簿のみの保存で仕入税額控除を認める特例がありますが、インボイス制度開始後は、公共交通機関の運賃など一部を除いて、原則として認められなくなります。クレジットカードやコインパーキングなどの利用に注意が必要です。

コインパーキング

コインパーキングの利用時は、どのような対応が必要でしようか?

インボイス制度では、3万円未満の自動販売機や自動サービス機からの商品の購入等については帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる特例があります。

しかし、コインパーキングは対象になっていません。そのため、コインパーキングから発行されるレシート(簡易インボイスに該当するもの) は必ず保存しておいてください。

澤田匡央税理士事務所・事務所通信4月号を参考にして編集

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