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インボイス こんなときどうする?(3)

現行の消費税法では、3万円未満の取引については帳簿のみの保存で仕入税額控除を認める特例がありますが、インボイス制度開始後は、公共交通機関の運賃など一部を除いて、原則として認められなくなります。クレジットカードやコインパーキングなどの利用に注意が必要です。

高速道路利用料金について

3万円未満の取引・高速道路でのクレジットカード利用・ETCのクレジットカード利用など

クレジットカード会社が発行する「請求明細書」は、消費税法上の請求書等には該当しませんが、現行は3万円未満の取引の場合、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められているため、少額のクレジットカード取引については、これまで「請求明細書」を保存することでも問題とされなかったと思われます。

インボイス制度の開始後は、3万円未満の特例が廃止されるため、クレジットカードの利用の際は、店舗等が発行する「ご利用明細」や「ご利用控」を必ず受け取って、保存することを徹底してください。

高速道路を利用する際に、料金所においてクレジットカードで支払う場合には、交付される「利用証明書」を保存することで仕入税額控除が認められることになります。

ETCの利用については、クレジットカード会社等が発行する「ETCクレジットカー ド」等を利用した場合は、Web上の「ETc利用照会サービス」において簡易インボイスが電子データにて交付される予定です。

澤田匡央税理士事務所・事務所通信4月号を参考にして編集

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