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インボイス こんなときどうする?(1)

現行の消費税法では、3万円未満の取引については帳簿のみの保存で仕入税額控除を認める特例がありますが、インボイス制度開始後は、公共交通機関の運賃など一部を除いて、原則として認められなくなります。クレジットカードやコインパーキングなどの利用に注意が必要です。

クレジットカードの請求明細書

インボイス制度では、クレジット カード会社から一定期間ごとに送付される「請求明細書」の保存で仕入税額控除 が認められるのでしようか?

インボイス制度では「請求明細書」 はインボイスとして認められません。

クレジットカード会社が利用状況をまとめた「請求明細書」は、カード利用者に対して課税資産の譲渡を行った事業者(店舗等)が作成・交付した書類ではないため、現行の消費税法においても請求書等に該当しません。

澤田匡央税理士事務所・事務所通信4月号を参考にして編集

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