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どの書類をインボイスにすればよいのか?(2)

令和5年10月から始まる消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)では、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者のみが適格請求書(インボイス)を発行することができます。 自社が取引先に発行する領収書、請求書、納品書などの書類のうち、どれをインボイスにすればよいのでしょうか。

事業者間取引では納品書がインボイスになることも
当社では、取引の都度、取引先に商品名を記載した納品書を発行し、請求書は1か月分をまとめて発行しています。この場合、どれをインボイスにすればよいのでしようか?

通常は、請求書をインボイスとすればよいでしょう。納品書に適用税率や消費税額等が記載されているケースでは、納品書をインボイスとする方法もあります。また、どれをインボイスとするかについて、仕訳の計上時期にも影響があります。

インボイスにする書類を決めたら、得意先に伝えたり、得意先と事前に協議することも検討しましょう。

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