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どの書類をインボイスにすればよいのか?(1)

令和5年10月から始まる消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)では、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者のみが適格請求書(インボイス)を発行することができます。 自社が取引先に発行する領収書、請求書、納品書などの書類のうち、どれをインボイスにすればよいのでしょうか。

得意先との取引で発行している書類を確認する
どのような書類がインボイスになるの でしようか?

インボイス制度では、書類の名称に関係なく、下記の必要な記載事項が記載されたものがインボイスになります。

インボイスに必要な記載事項
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及 び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額 (税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

現在、得意先に発行している書類のうち、消費税額等を通知している書類があれば、それは何かを確認してください。通常は、納品書、請求書、領収書(レシート)でしょう。

得意先に発行する書類は多岐にわたります。得意先ごとに、発行している書類を把握し、どの書類に必要な記載事項を記載すればインボイスになるかを確認し、インボイスとする書類を決めましょう。

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